○美唄市職員の定年等に関する規則
(平成17年2月25日規則第2号)
改正
令和5年3月29日規則第15号
令和7年1月30日規則第1号
令和7年1月30日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第14条の規定に基づき、定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項
] [
第14条
]
(定義)
第2条
この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
[
条例第4条第1項
]
2
この規則において「異動期間」とは、条例第9条第1項(同条第2項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)の規定に定める期間をいう。
[
条例第9条第1項
]
3
この規則において「定年前再任用」とは、条例第12条本文の規定により任用(同条例第13条の規定による場合も含む。)することをいう。
[
条例第12条
]
(期限の延長)
第3条
任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長しようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。
[
条例第4条第2項
]
第4条
条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
[
条例第4条第3項
] [
第4項
]
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第5条
異動期間の延長及び特定管理監督職群の他の管理監督職へ降任又は転任する場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
[
条例第10条
]
(定年前再任用実施上の留意事項)
第6条
定年前再任用を行うに当たっては、任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2
任命権者は、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
[
条例第12条
]
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第7条
任命権者は、定年前再任用にあたっては、あらかじめ、当該採用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。
当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1)
定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2)
定年前再任用を行う日
(3)
定年前再任用に係る勤務地
(4)
定年前再任用をされた場合の給与
(5)
定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6)
前各号のほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用短時間勤務職員の任用形態)
第8条
定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、任用する職務に応じて別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の服務、勤務条件等)
第9条
定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、懲戒、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、一般職の職員の例によるものとする。
2
定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等については、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)の定めるところによるものとする。
[
美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)
]
3
定年前再任用短時間勤務職員の給与については、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)に基づき給料、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、管理職手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
[
美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)
]
4
定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。
ただし、市長が市政執行上、当該職員が在職時に関わっていた行政課題を解決するために必要と判断したときは、定年前再任用前の在職時の職務の級の2級下位までの級に格付けすることができることとし、第10条から第12条までの規定は適用しないものとする。
[
第10条
] [
第12条
]
(1)
行政職給料表適用職種 1級から3級まで
(2)
医療職給料表(二)適用職種 1級から3級まで
(3)
医療職給料表(三)適用職種 1級から3級まで
5
定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6
定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号)の定めるところによるものとする。
[
美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号)
]
(定年前再任用の申請)
第10条
任命権者は、定年前再任用の対象となる職員に対し、定年前再任用について意向を調査し、定年前再任用を希望する職員は定年前再任用選考申込書(別記様式第2号)により、申し込むものとする。
2
前項の調査は、職員が年齢60歳に達する年度の前年度の12月末日までに行うものとする。
(定年前再任用の選考に用いる情報及び基準)
第11条
条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用を希望する者についての次に掲げる情報とし、定年前再任用の選考は、当該情報を総合的に勘案して判断するものとする。
[
条例第12条
] [
第13条第1項
]
(1)
能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2)
定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2
前項の規定による選考を行うに当たっては、定年前再任用希望者が過去5年間において、法第29条第1項の規定により停職処分を受けていたときは、選考から除外するものとする。
(選考)
第12条
定年前再任用短時間勤務職員(消防職員にあっては消防長を除く。)の選考は、美唄市職員任用規則(昭和31年規則第14号)に定める職員任用委員会(次条において「任用委員会」という。)が行う。
[
美唄市職員任用規則(昭和31年規則第14号)
]
2
消防長を除く消防職員の定年前再任用短時間勤務職員の選考は、美唄市消防職員任用規則(昭和33年規則第21号)に定める美唄市消防職員任用委員会(次条において「消防任用委員会」という。)が行う。
[
美唄市消防職員任用規則(昭和33年規則第21号)
]
(選考結果等の通知)
第13条
任命権者は、任用委員会(消防長を除く消防職員にあっては消防任用委員会)の選考結果に基づき、定年前再任用内定者を決定し、定年前再任用内定者に対しては定年前再任用内定通知書(別記様式第3号)により、不合格者に対しては定年前再任用選考結果通知書(別記様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。
(内定の取消し)
第14条
任命権者は、定年前再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1)
定年前再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3)
その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第15条
定年前再任用内定者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、任命権者に定年前再任用辞退申出書(別記様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第16条
定年前再任用短時間勤務職員が条例第3条に規定する定年に達したときは、同条例第2条に規定する定年退職日に退職となる。
[
条例第3条
]
2
定年前再任用短時間勤務職員は、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に辞職願を提出しなければならない。
(辞令の交付)
第17条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付するものとする。
ただし、第1号ア及びオ並びに第3号イに該当する場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令の交付に替えることができる。
(1)
次のいずれかに該当する場合
ア
職員が定年退職をする場合
イ
勤務延長を行う場合
ウ
勤務延長の期限を延長する場合
エ
勤務延長の期限を繰上げる場合
オ
勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(2)
管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に定める年齢をいう。)に達した職員に対する降任等又は降任等の制限の特例について、次のいずれかに該当する場合
[
条例第7条
]
ア
法第28条の2第1項の規定により降任等をする場合
イ
条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合
[
条例第9条第1項
] [
第4項
]
ウ
条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合
[
条例第11条
]
(3)
定年前再任用について、次のいずれかに該当する場合
ア
条例第12条の規定により採用する場合
[
条例第12条
]
イ
任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第13条の規定により採用された職員を含む。)が退職する場合
[
条例第13条
]
(補則)
第18条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(情報の提供)
2
条例附則第4項の規定による情報は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第1号、第3号及び第4号にあっては、対象となる職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。
(1)
管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2)
定年前再任用に関する情報
(3)
年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4)
当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を、当該職員が当該退職をした日に同条により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5)
前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報
(勤務の意思の確認)
3
条例附則第4項の規定による職員の勤務の意思を確認する場合にあっては、任命権者は、そのための期間を十分に確保するよう努めるとともに、当該職員に対し、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。
(1)
引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2)
条例第3条の規定に定める年齢に達する日以後の退職の意思
(3)
定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4)
前3号に掲げるもののほか任命権者が必要と認める事項
附 則(令和5年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項の規則で定める職及び職員)
2
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合における新条例定年(改正条例附則第3項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が美唄市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1)
基準日以後に新たに設置された職
(2)
基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3
改正条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
4
改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職員のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。この項から附則第6項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日おける定年相当年齢(改正条例による改正後の美唄市職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(この項から附則第6項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めるものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。この項から附則第6項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1)
基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2)
基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
5
改正条例附則第20項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
6
改正条例附則第20項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第4項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用職員の任用形態)
7
暫定再任用職員(改正条例附則第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)の任用形態は、常時勤務を要する職又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職とする。
8
前項に定める短時間勤務の職の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、任用する職務に応じて別に定める。
(任期)
9
暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(服務、勤務条件等)
10
服務、分限、懲戒、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、一般職の職員の例によるものとする。
11
暫定再任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)の定めるところによるものとする。
12
暫定再任用職員の給与については、改正条例並びに美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)に基づき給料、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、管理職手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
13
暫定再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。
ただし、市長が市政執行上、定年退職職員が在職時に関わっていた行政課題を解決するために必要と判断したときは、退職時の職務の級の2級下位までの級に格付けすることができることとし、第16項から第21項までの規定は適用しないものとする。
(1)
行政職給料表適用職種 1級から3級まで
(2)
医療職給料表(二)適用職種 1級から3級まで
(3)
医療職給料表(三)適用職種 1級から3級まで
14
暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
15
暫定再任用職員の旅費については、美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号)の定めるところによるものとする。
(暫定再任用の申請)
16
任命権者は、暫定再任用の対象となる職員に対し、暫定再任用について意向を調査し、暫定再任用を希望する職員は暫定再任用選考申込書(附則別記様式第1号)により、申し込むものとする。
17
前項の調査は、採用年度の前年度の12月末日までに行うものとする。
(暫定再任用の選考に用いる情報及び基準)
18
改正条例附則第15項、第16項、第20項、第21項、第23項、第24項、第26項及び第27項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とし、暫定再任用(暫定再任用職員を採用することをいう。以下同じ。)の選考は、当該情報を総合的に勘案して判断するものとする。
(1)
能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2)
暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
19
前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望職員が退職日前5年間において、法第29条第1項の規定により停職処分を受けた者は、選考から除外するものとする。
20
暫定再任用職員(消防職員にあっては消防長を除く。)の選考は、美唄市職員任用規則(昭和31年規則第14号)に定める職員任用委員会(附則第22項において「任用委員会」という。)が行う。
21
消防長を除く消防職員の暫定再任用職員の選考は、美唄市消防職員任用規則(昭和33年規則第21号)に定める美唄市消防職員任用委員会(次項において「消防任用委員会」という。)が行う。
(選考結果等の通知)
22
任命権者は、任用委員会(消防長を除く消防職員にあっては消防任用委員会)の選考結果に基づき、暫定再任用内定者を決定し、暫定再任用内定者に対しては暫定再任用内定通知書(附則別記様式第2号)により、不合格者に対しては暫定再任用選考結果通知書(附則別記様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。
(内定の取消し)
23
任命権者は、暫定再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1)
暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3)
その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新手続)
24
任命権者は、暫定再任用職員の任期の更新に当たっては、更新年度の前年度の12月末日までに当該暫定再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめた暫定再任用職員の任期の更新に関する調書(附則別記様式第4号)を作成するものとする。
25
任命権者は、暫定再任用職員の任期の更新について、附則第18項各号に定める選考基準に基づき、その適否を決定するものとする。
26
任命権者は、暫定再任用の任期の更新を決定したときは、当該暫定再任用職員に暫定再任用任期更新決定通知書(附則別記様式第5号)により通知するものとする。
(辞退の手続)
27
暫定再任用内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、任命権者に暫定再任用等辞退申出書(附則別記様式第6号)を提出するものとする。
(退職)
28
暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
29
暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
30
暫定再任用職員の任用に当たっては、人事異動通知書を交付するものとする。
(補則)
31
附則第7項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用に関し必要な事項は別に定める。
附則別記様式第1号(附則第16項関係)
暫定再任用選考申込書
附則別記様式第2号(附則第22項関係)
暫定再任用内定通知書
附則別記様式第3号(附則第22項関係)
暫定再任用選考結果通知書
附則別記様式第4号(附則第24項関係)
暫定再任用職員の任期の更新に関する調書
附則別記様式第5号(附則第26項関係)
暫定再任用任期更新決定通知書
附則別記様式第6号(附則第27項関係)
暫定再任用等辞退申出書
附 則(令和7年1月30日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
勤務延長の期限延長承認申請書
別記様式第2号(第10条関係)
定年前再任用選考申込書
別記様式第3号(第13条関係)
定年前再任用内定通知書
別記様式第4号(第13条関係)
定年前再任用選考結果通知書
別記様式第5号(第15条関係)
定年前再任用辞退申出書