○美唄市職員の分限及び懲戒に関する条例
(昭和27年1月5日条例第4号)
改正
昭和29年3月30日条例第17号
昭和42年7月8日条例第14号
平成17年6月29日条例第16号
平成28年3月22日条例第8号
令和元年12月12日条例第22号
令和元年12月12日条例第24号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基き、美唄市職員(特別職を除く)の分限及び懲戒に関する事項を規定することを目的とする。
(分限及び懲戒の基準)
第2条
職員は、この条例で定める手続によらないで、その意に反して、これを降任、免職、休職及び降給されず、懲戒処分を受けることがない。
(法定外の休職)
第3条
職員が私費をもって、職務に関連があると認められる自治体職員研修機関に入所する場合には、これを休職とする。
(降任、降給及び免職)
第4条
任命権者は、法第28条第1項第1号「勤務成績の不良」の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合は人事評価又は勤務の状況を示す事実を証する書類等により、勤務実績がよくないことを確認しなければならない。
2
任命権者は、法第28条第1項第2号「心身の故障」の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が職務の遂行に支障があり、又はこれにたえないことを確認しなければならない。
3
任命権者は、法第28条第1項第3号「適格性の欠除」の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任又は勤務替えさせることのできない場合に限るものとする。
4
任命権者は、法第28条第1項第4号「廃職、過員」の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合は、当該職員を他の職に転任又は勤務替えさせることのできない場合、若しくはあらかじめ退職者をつのりそれに応ずる者がない場合に限るものとする。
5
任命権者は、職員を降任した場合、降給することができる。
6
前各項により職員の意に反する処分を行う場合は、辞令を交付し、これらの処分を行う際法第49条の規定により処分の事由を記載した説明書を当該職員に交付しなければならない。
(休職の手続)
第5条
任命権者は、法第28条第2項第1号「心身の故障」の規定により職員を休職させる場合は、医師2名を指定し、あらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を必要とすることを確認しなければならない。
2
任命権者は、法第28条第2項第2号「刑事事件の起訴」の規定により職員を休職させる場合は、その職員が起訴されたことを裁判所に確認しなければならない。
3
前2項により職員の意に反する処分を行う場合は、第4条第6項「辞令と処分説明書交付」の規定を準用する。
[
第4条第6項
]
(休職の効力)
第6条
法第28条第2項第1号「心身の故障」の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2
第3条の規定による休職の期間は、1年を超えない範囲において、任命権者が定める。
3
任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4
法第28条第2項第2号「刑事事件の起訴」の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5
休職者、職務を従事しないことのほかは、すべて在職者と異ることはない。
6
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
(休職者の給料)
第7条
休職期間中次の各号によって給料を減ずる。
(1)
法第28条第2項第1号「心身の故障」の規定に該当する休職で任命権者が特に必要と認めた傷い疾病の場合は、1年6月を超え3年になるまでの期間は10分の3
(2)
前号以外の傷い疾病の場合は、1年になるまでの期間は10分の3、1年を超えて2年になるまでの期間は10分の5、2年を超えて3年になるまでの期間は10分の7
(3)
法第28条第2項第2号「刑事事件の起訴」の規定に該当する休職の場合は、給料の10分の7
(4)
第3条の規定に該当する休職の場合は、給料を支給しない。
(失職の例外)
第8条
任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2
職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(懲戒の手続)
第9条
法第29条「懲戒」の規定による懲戒の処分を行う場合に、戒告の場合を除くほか第4条第6項「辞令と処分説明書交付」の規定を準用する。
[
第4条第6項
]
(懲戒効果)
第10条
懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。
(1)
戒告 処分の事由を記載した戒告書を交付して将来を戒める。
(2)
減給 6月以下の期間給料の10分の1以内を減ずる。
(3)
停職 6月以下の期間職務に従事させずその期間中給料を支給しない。
(4)
免職 その職を失わしめ、退職によって生ずる諸給与はこれを支給しない。
(条例施行の細則)
第11条
この条例施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月30日条例第17号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2
第7条第1号の規定について、この条例施行の際現に休職中の者で休職発令後1年以上を経過し、従来の規定により給与を減額されている者に対しては、昭和29年4月1日以降6カ月間は全額を支給し、以後10分の3を減額して支給する。
附 則(昭和42年7月8日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。