○公益的法人等への美唄市職員の派遣等に関する規則
(平成14年3月29日規則第21号)
改正
平成17年3月29日規則第13号
平成20年10月22日規則第18号
平成23年3月1日規則第5号
平成27年12月16日規則第26号の2
令和4年10月31日規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、公益的法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
公益的法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1項
] [
第9条
]
(派遣先団体)
第2条
条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、一般社団法人ステイびばいとする。
[
条例第2条第1項
]
(派遣職員に関する報告)
第3条
任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
[
条例第2条第1項
]
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第26号の2)
この規則は、平成27年12月16日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規則第17号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。