○美唄市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
(平成14年8月2日訓令第9号)
改正
平成15年3月28日訓令第2号
平成19年3月29日訓令第2号の2
平成25年4月1日訓令第7号
(趣旨)
第1条
この規程は、住民基本台帳法に基づき構築される住民基本台帳ネットワークシステムの美唄市における運用が行われる室の入退室の管理について必要な事項を定めるものとする。
(入退室管理を行う室)
第2条
住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室(以下単に「室」という。)の入退室管理の方法は、次の表のセキュリティ区分によるものとする。
セキュリティ区分
室
入退室管理の方法
レベル2
住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室(以下「電算室」という。)
入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得た者のみが入退室管理簿に記入して入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、電算室に関係職員が不在となるときは必ず鍵をかける。
レベル1
業務端末の設置室
(市民課窓口等)
入退室管理者から事前に許可を得た者のみが入退室を行う。
(入退室管理者)
第3条
入退室管理者は、電算室にあっては企画課長を、業務端末の設置室にあっては市民課長をもって充てる。
2
入退室管理者は、前条の表に掲げる室について、同表に定めるところにより入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(鍵の管理)
第4条
室の鍵の管理は、施設管理担当課長が行う。
2
施設管理担当課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者の許可を得た者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第5条
入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2
施設担当課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第6条
美唄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年訓令第8号)第2条に定めるセキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、又は必要な指示を行うものとする。
[
美唄市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年訓令第8号)第2条
]
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第2号の2)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。