(平成14年8月2日訓令第9号)
改正
平成15年3月28日訓令第2号
平成19年3月29日訓令第2号の2
平成25年4月1日訓令第7号
(趣旨)
(入退室管理を行う室)
セキュリティ区分入退室管理の方法
レベル2住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室(以下「電算室」という。)入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得た者のみが入退室管理簿に記入して入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、電算室に関係職員が不在となるときは必ず鍵をかける。
レベル1業務端末の設置室
(市民課窓口等)
入退室管理者から事前に許可を得た者のみが入退室を行う。
(入退室管理者)
(鍵の管理)
(管理簿の作成)
(指示)