○美唄市個人情報保護条例施行規則
(平成11年3月31日規則第17号)
改正
平成12年3月28日規則第8号
平成19年7月30日規則第22号
平成28年3月22日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市個人情報保護条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市個人情報保護条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)
]
(個人情報取扱事務の届出)
第2条
条例第9条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第9条第1項第6号
]
(1)
個人情報の管理責任者
(2)
個人情報取扱事務開始年月日
(3)
個人情報の記録形態
(4)
個人情報の目的外利用等の状況
(5)
外部委託の有無
(6)
届出の単位
(7)
根拠法令・備考
2
条例第9条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務の届出は、個人情報取扱事務届出書(別記第1号様式)により行うものとする。
[
条例第9条第1項
]
3
条例第9条第1項の規定による変更の届出及び同条第2項の規定による廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(別記第2号様式)により行うものとする。
[
条例第9条第1項
]
4
条例第9条第4項の規定による閲覧は、個人情報取扱事務届出書及び個人情報取扱事務変更・廃止届出書を総務部総務課行政資料室に備え置いて行うものとする。
[
条例第9条第4項
]
(目的外利用の手続)
第3条
条例第11条第1項ただし書の規定により目的外利用をしようとする課又は課に相当する組織(以下「利用課」という。)は、個人情報を保有する課又は課に相当する組織(以下「保有課」という。)に対し、個人情報目的外利用申請書(別記第3号様式)を提出するものとする。
ただし、保有課が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請をすることができる。
[
条例第11条第1項
]
2
前項ただし書の規定により口頭で申請をした場合には、利用課は、事後において正規の申請手続を行わなければならない。
3
保有課は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにこれに応ずるか否かの決定をし、当該決定の内容を利用課に対して、個人情報目的外利用決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(外部提供の手続)
第4条
条例第11条第1項のただし書の規定により外部提供を受けようとするものは、個人情報外部提供申出書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
ただし、市長が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申出をすることができる。
[
条例第11条第1項
]
2
前1項ただし書の規定により口頭で申出をした場合には、申出者は、事後において正規の申出手続きを行わなければならない。
3
市長は、第1項の規定による申出書の提出があったときは、速やかにこれに応ずるか否かの決定をし、当該決定の内容を申出者に対して、個人情報外部提供回答書(別記第6号様式)により通知するものとする。
4
前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における外部提供の手続については、当該法令等の定めるところによる。
(1)
法令等に定められた手続により、外部提供の要請を受けたとき。
(2)
国又は他の地方公共団体が定める手続により、外部提供の要請を受けたとき。
5
市長は、外部提供をする場合には、次の各号に掲げる事項について遵守する旨の条件を付すものとする。
ただし、事務の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。
(1)
秘密保持の義務
(2)
利用目的以外の利用の禁止
(3)
第三者への提供の禁止
(4)
複写及び複製の禁止
(5)
利用期間満了後の返還又は廃棄義務
(6)
事故報告義務
(7)
利用又は保管に係る検査に応ずる義務
(8)
損害賠償の義務
(9)
その他個人情報保護のため必要と認められる事項
(個人情報の管理責任者)
第5条
条例第12条第1項に規定する個人情報の管理責任者は、個人情報の取扱いをする課又は課に相当する組織の長をもって充てる。
[
条例第12条第1項
]
(請求手続き)
第6条
条例第18条第1項の請求は、個人情報開示・訂正・削除・中止請求書(別記第7号様式)により本人が行うものとする。
ただし、本人が未成年者若しくは成年被後見人である場合又は特別の理由があると市長が認める場合は、代理権を有することを証する書面を添付して代理人が請求することができる。
[
条例第18条第1項
]
2
前項の規定により請求書を提出する場合には、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他本人若しくは代理人であることを証する書類を提示又は提出しなければならない。
3
条例第18条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第18条第1項第4号
]
(1)
請求内容の区分
(2)
代理請求の場合における本人の住所及び氏名
(郵送による請求)
第7条
条例第18条第1項の請求をしようとする者で、病気、身体障害その他やむを得ない理由があると認められるものは、郵送で当該請求を行うことができる。
[
条例第18条第1項
]
(請求に対する決定通知)
第8条
条例第19条第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
[
条例第19条第2項
]
(1)
請求を承諾することと決定した場合 個人情報開示・訂正・削除・中止決定通知書(別記第8号様式)
(2)
請求の一部を承諾することとした場合 個人情報部分開示・訂正・削除・中止決定通知書(別記第9号様式)
(3)
請求を承諾しないことと決定した場合 個人情報開示・訂正・削除・中止不承諾決定通知書(別記第10号様式)
(決定期間の延長)
第9条
条例第19条第4項の規定による決定期間の延長に係る通知は、個人情報開示・訂正・削除・中止決定延期通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
[
条例第19条第4項
]
(第三者の意見の聴取等)
第10条
条例第20条第1項の規定による第三者の意見聴取は、第三者に関する情報が記録されている個人情報の開示請求についての意見照会書(別記第12号様式)及び第三者に関する情報が記録されている個人情報の開示請求についての意見書(別記第13号様式)又は第三者に関する情報が記録されている個人情報の開示請求についての意見聴取書(別記第14号様式)により行うものとする。
[
条例第20条第1項
]
2
条例第20条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録されている個人情報の開示請求についての決定通知書(別記第15号様式)により行うものとする。
[
条例第20条第2項
]
(開示等の実施)
第11条
条例第21条第4項に規定する実施機関が別に定める方法とは、電子情報の記録媒体から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付をいう。
[
条例第21条第4項
]
(自己に関する個人情報の閲覧等)
第12条
条例第21条(第6項を除く。)の規定により、自己に関する個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
[
条例第21条
]
2
市長は、前項の規定に違反した者に対しては、当該個人情報の閲覧若しくは視聴を中止し、又は禁止することができる。
(個人情報の写しの交付部数)
第13条
個人情報の文書等の写しの交付部数は、開示の請求1件名につき1部とする。
(実施後の通知)
第14条
条例第21条第6項の規定による訂正、削除又は中止をした旨の通知は、個人情報訂正・削除・中止通知書(別記第16号様式)により行うものとする。
[
条例第21条第6項
]
(費用の納入)
第15条
条例第22条ただし書に規定する個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
[
条例第22条
]
(1)
写しの作成に要する費用
ア
乾式複写機による写しの作成 日本工業規格A列3番までの大きさの用紙を用いて写しを作成する場合は、1枚当たり10円
イ
ア以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する額
(2)
写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する額
2
前項の費用は、前納とする。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(口頭による開示請求)
第16条
条例第23条第2項後段の実施機関が別に定める方法は、個人情報を開示するために別に作成した文書の閲覧とする。
[
条例第23条第2項
]
(業務委託に係る必要な措置)
第17条
市長は、個人情報を取り扱う事務を委託する場合には、次に掲げる事項を委託契約書等に明記するものとする。
ただし、契約の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。
(1)
秘密保持の義務
(2)
漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止
(3)
利用目的以外の利用の禁止
(4)
第三者への提供の禁止
(5)
再委託の禁止又は制限
(6)
指定した作業場所以外への無断持ち出し禁止
(7)
複写及び複製の禁止
(8)
提供資料の返還又は廃棄義務
(9)
事故発生時における報告義務
(10)
立入り検査に応ずる義務
(11)
義務に違反し、又は義務を怠った場合における契約解除の措置及び損害賠償の義務
(12)
その他個人情報の保護のため必要と認められる事項
(出資法人)
第18条
条例第26条に規定する市が出資している法人で実施機関が定めるものは、市が当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
[
条例第26条
]
(運用状況の公表)
第19条
条例第31条の規定による運用状況の公表は、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。
[
条例第31条
]
附 則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(美唄市個人情報保護条例施行規則についての経過措置)
5
改正後の美唄市個人情報保護条例施行規則第6条第1項の規定の適用については、旧法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、新法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附 則(平成19年7月30日規則第22号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)