(平成13年3月1日訓令第3号)
改正
平成23年4月1日訓令第4号
美唄市広報主任事務取扱規程(昭和31年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(広報主任)
(資料の収集)
(広報紙に掲載する場合の業務)
(美唄市ホームページに掲載する場合の業務)
(その他広報活動を行う場合の業務)
(会議の招集)
(補則)