○美唄市広報主任事務取扱規程
(平成13年3月1日訓令第3号)
改正
平成23年4月1日訓令第4号
美唄市広報主任事務取扱規程(昭和31年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
市が行う各種広報活動を調整し、その成果を挙げるため、各課、室及び市長が必要と認める場所に広報主任を置く。
(広報主任)
第2条
広報主任は、主幹及び主査とする。
(資料の収集)
第3条
広報主任は、広報担当課長と緊密に連絡し、その担当する事務に関する市民の動向を常に把握し、広報事務に関する資料を調査収集し、所属長の承認を得て、次条の定めるところにより、その必要資料を広報担当課長に送付しなければならない。
(広報紙に掲載する場合の業務)
第4条
広報紙に情報を掲載する場合の広報主任の業務は、次のとおりとする。
(1)
各課及び室の広報紙掲載記事の年次計画を作成する事務
(2)
市民に周知を要する広報原稿の作成に係る事務
(3)
広報担当課の指示による広報原稿の作成に係る事務
(美唄市ホームページに掲載する場合の業務)
第5条
美唄市のホームページに情報を掲載する場合の広報主任の業務は、次のとおりとする。
(1)
地域情報提供システムにより掲載する情報を入力する事務
(2)
入力した情報の内容を情報担当課に提出する事務
(3)
情報担当課の指示による入力資料の作成に関する事務
(4)
電子メール等による市民からの問合せについての報告の事務
(その他広報活動を行う場合の業務)
第6条
広報主任は、次に掲げる広報活動を行うときは、あらかじめ広報担当課に連絡し、新聞、放送等に報道を依頼するものについては、その原稿を広報担当課に提出するものとする。
(1)
刊行物、ポスター、パンフレット等の発行
(2)
展覧会、展示会、講演会等の開催
(3)
映画、演劇又はこれらに類する行事の主催又は後援
(4)
各種団体の文化活動の後援
(5)
新聞、放送及び街頭放送による報道並びに広告
(会議の招集)
第7条
広報主任会議の招集及び主宰は、広報担当課長が行う。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか広報主任事務に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規程は、平成13年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。