○美唄市広報紙発行規則
(昭和31年3月20日規則第5号)
改正
昭和48年3月31日規則第5号
昭和48年12月10日規則第36号
平成3年7月31日規則第22号
第1条
本市の市政執行上必要な事項を、市民一般に周知徹底させ、市政に対する市民の正しい認識と建設的な協力を得る資料とするため美唄市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。
第2条
広報紙の名称は「メロディー」とする。
第3条
広報紙に掲載する事項は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
各種法令、規則、条例など市民への周知に関する事項
(2)
市政の動向、諸施策、諸行事など市民への周知徹底に関する事項
(3)
市民の正しい意思、批判の市政に対する反映に関する事項
(4)
市政運営について他官公庁、公共団体等との連携に関する事項
(5)
その他必要と認める事項
第4条
広報紙は、毎月1日に発行する。
2
市長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊するものとする。
第5条
広報紙の発行部数及び頁数は発行の都度市長が定める。
第6条
広報紙は、市内の全世帯に無料で配布する。
第7条 削除
第8条
広報紙の発行について、この規則に規定するもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
美唄市弘報発行規程(昭和25年告示第5号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月10日規則第36号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(平成3年7月31日規則第22号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条及び第4条第1項の規定は、平成3年8月以後に発行する広報紙について適用し、平成3年7月以前に発行の広報紙については、なお従前の例による。