○美唄市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(平成6年9月30日規則第30号)
改正
平成9年2月25日規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞(第3条-第12条)
第3章 弁明の機会の付与(第13条-第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、市長が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節、北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに美唄市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「市条例」という。)第3章第2節及び第3節の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「市条例」という。)第3章第2節
] [
第3節
]
2
聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
第2章 聴聞
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条
市長が法第15条第1項、道条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項、道条例第15条第3項及び市条例第15条第3項の規定による通知を含む。第6条第1項において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、市長に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
[
第15条第1項
] [
市条例第15条第1項
] [
市条例第15条第3項
]
2
市長は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3
市長は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第4条
法第17条第1項、道条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。
[
第17条第1項
] [
市条例第17条第1項
]
2
主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第5条
法第18条第1項、道条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第11条第3項において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
[
第18条第1項
] [
市条例第18条第1項
]
2
市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。
この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3
市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、道条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
この場合において、主宰者は、法第22条第1項、道条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
[
市条例第18条第1項
] [
市条例第22条第1項
]
(主宰者の指名の手続)
第6条
法第19条第1項、道条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項、道条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。
[
市条例第19条第1項
] [
第15条第1項
] [
市条例第15条第1項
]
2
主宰者が法第19条第2項各号、道条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
[
市条例第19条第2項各号
]
(補佐人の出頭許可の手続)
第7条
法第20条第3項、道条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。
ただし、法第20条第3項、道条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項、道条例第22条第2項又は市条例第22条第2項(法第25条後段、道条例第25条後段又は市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
[
市条例第20条第3項
] [
市条例第20条第3項
] [
市条例第22条第2項
]
2
主宰者は、補佐人の出頭の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3
補佐人の陳述は、当事者又は参加者が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条
主幸者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条
市長は、法第20条第6項、道条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、その旨を当事者又は参加人に速やかに通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。
[
市条例第20条第6項
]
(陳述書の提出の方法)
第10条
法第21条第1項、道条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出については、当事者又は参加人は、その氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
[
市条例第21条第1項
]
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第11条
法第24条第1項、道条例第24条第1項又は市条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
[
市条例第24条第1項
]
(1)
聴聞の件名
(2)
聴聞の期日及び場所
(3)
主宰者の氏名及び職名
(4)
聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所並びに当該行政庁の職員の氏名及び職名
(5)
聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6)
聴聞参加者及び当該行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7)
証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(8)
その他参考となるべき事項
2
聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3
法第24条第3項、道条例第24条第3項又は市条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
[
市条例第24条第3項
]
(1)
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2)
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(3)
前号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条
法第24条第4項、道条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出することにより行うものとする。
[
市条例第24条第4項
]
2
主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
第3章 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の通知等)
第13条
市長は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第30条、道条例第28条又は市条例第28条に規定する提出期限の7日前までに、これらの規定による通知をしなければならない。
[
市条例第28条
]
(口頭による弁明の聴取)
第14条
弁明を口頭でする場合は、市長の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。
(弁明調書)
第15条
前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1)
弁明の件名
(2)
弁明の日時及び場所
(3)
弁明録取者の職名及び氏名
(4)
弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(5)
当事者及びその代理人の弁明の要旨
(6)
証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7)
前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2
第11条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
この場合において、「聴聞調書」とあるのは「弁明調書」と、「主宰者」とあるのは「弁明録取者」と読み替えるものとする。
[
第11条第2項
]
(弁明調書の提出)
第16条
弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を市長に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等の場合の措置)
第17条
市長は、法第30条、道条例第28条若しくは市条例第28条に規定する提出期限までに法第29条第1項、道条例第27条第1項若しくは市条例第27条第1項の規定による弁明書が提出されない場合又は法第30条、道条例第28条若しくは市条例第28条に規定する弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
[
市条例第28条
] [
市条例第27条第1項
] [
市条例第28条
]
(準用規定)
第18条
第10条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、「法第21条第1項、道条例第21条第1項又は市条例第21条第1項」とあるのは「法第29条第1項、道条例第27条第1項又は市条例第27条第1項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。
[
第10条
] [
市条例第21条第1項
] [
市条例第27条第1項
]
2
第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、「法第15条第1項、道条例第15条第1項又は市条例第15条第1項」とあるのは「法第30条、道条例第28条又は市条例第28条」と、「法第15条第3項、道条例第15条第3項及び市条例第15条第3項」とあるのは「法第31条、道条例第29条又は市条例第29条において準用される法第15条第3項、道条例第15条第3項及び市条例第15条第3項」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
[
第3条
] [
第15条第1項
] [
市条例第15条第1項
] [
市条例第28条
] [
市条例第15条第3項
] [
市条例第29条
] [
市条例第15条第3項
]
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。