○美唄市不当要求行為等の防止に関する要綱
(平成16年8月16日庁達第31号)
改正
平成18年6月30日庁達第33号
平成19年3月23日庁達第8号
(目的)
第1条
この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取組みを行うことにより、不正要求行為等に適切に対処し、もって事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条
この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
暴力行為
(2)
脅迫又はこれに類する行為
(3)
正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4)
乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(5)
正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭若しくは権利を不当に要求する行為
(6)
正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為
(7)
前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条
不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を協議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条
委員会は、別表右欄に掲げる者をもって組織する。
[
別表
]
2
委員長は、副市長をもって充てる。
3
副委員長は、総務部長をもって充てる。
4
委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。
5
委員長が不在のとき又は事故があるときは、副委員長がその職務を代表する。
(委員会の会議)
第5条
委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
3
委員長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議することができる。
(委員会の所掌事項)
第6条
委員会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1)
不当要求行為等が発生した場合の対応策についての事項
(2)
警察等関係機関との連絡調整についての事項
(3)
不当要求行為等の未然防止についての事項
(4)
前各号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項
(不当要求行為等の発生時の措置)
第7条
職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2
所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等の必要な措置を講じ、不当要求発生報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。
この場合において、所属長は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3
委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所属長及び関係課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による事実の把握を命ずるとともに、対応策を協議するため、委員会を招集しなければならない。
(委員会の庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成16年8月20日から施行する。
附 則(平成18年6月30日庁達第33号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日庁達第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員長
副市長
副委員長
総務部長
委員
市民部長
委員
保健福祉部長
委員
商工交流部長
委員
農政部長
委員
都市整備部長
委員
市立病院事務局長
委員
議会事務局長
委員
教育部長
委員
消防長
別記様式(第7条関係)
不当要求発生報告書