(平成5年9月10日訓令第6号)
改正
平成14年3月29日訓令第4号
平成17年12月29日訓令第7号
平成19年4月1日訓令第4号
平成22年12月30日訓令第1号
令和4年1月27日訓令第12号
(趣旨)
(左横書き)
(文体等)
(用字用語等)
(敬称)
(形式)
別記(第6条関係)