○美唄市の休日に関する条例
(平成3年3月26日条例第1号)
改正
平成5年12月27日条例第18号
平成30年3月22日条例第1号
(美唄市の休日)
第1条
次の各号に掲げる日は、美唄市の休日とし、美唄市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
前項の規定は、美唄市の休日に美唄市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条
美唄市の行政庁に対する申請、届出、その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが、美唄市の休日に当たるときは、美唄市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第18号)
この条例は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。