○美唄市公平委員会議事規則
(昭和27年2月19日公平委員会規則第2号)
改正
昭和52年1月20日公平委員会規則第2号
平成17年3月22日公平委員会規則第2号
(この規則の目的)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条
公平委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し美唄市役所内において開催することを例とする。
2
会議を開催する場合には委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
(職員の出席)
第3条
事務職員のうち事務局長及び委員長が指定した者は会議に出席する。
(議事日程)
第4条
議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条
法第11条第4項の議事録は、事務局長が作成する。
2
前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月20日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。