○美唄市公平委員会設置条例
(昭和27年2月19日条例第7号)
(設置)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき美唄市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条
公平委員会の委員は非常勤とする。
第3条
この条例で定めるもののほか、必要な事項は別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。