○美唄市選挙ポスター掲示場設置条例
(平成6年12月26日条例第22号)
美唄市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和54年条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
美唄市議会議員及び美唄市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条
美唄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算出したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。