○美唄市監査委員執務規程
(昭和39年4月15日監査委員告示第1号)
改正
平成6年3月31日監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条
美唄市監査委員の執務は、法令及び美唄市監査委員条例(平成6年条例第3号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
[
美唄市監査委員条例(平成6年条例第3号)
]
(合議)
第2条
監査に関する重要事項は、すべて監査委員の合議にもとづいて執行する。
2
前項の合議に付すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1)
監査の一般方針に関すること。
(2)
監査執行の計画並びに実施に関すること。
(3)
監査の結果による報告及び公表に関すること。
(4)
職員の任免に関すること。
(5)
その他重要と認めること。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2
美唄市監査委員執務規程(昭和28年監査委員告示第1号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月31日監査委員告示第1号)
この規程は、平成6年3月31日から施行する。