(平成6年3月31日条例第3号)
改正
平成14年3月25日条例第3号
平成19年3月27日条例第1号
平成20年6月20日条例第20号
令和2年3月19日条例第4号
美唄市監査委員条例(昭和39年条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第2条 削除
(事務局の設置)
(定例監査)
(請求又は要求に基づく監査)
(出納検査)
(決算・証書類等の審査)
(監査等の結果報告)
(公告及び公表)
(委任)
(施行期日)
(美唄市職員旅費条例の一部改正)
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
(美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)