○美唄市監査委員条例
(平成6年3月31日条例第3号)
改正
平成14年3月25日条例第3号
平成19年3月27日条例第1号
平成20年6月20日条例第20号
令和2年3月19日条例第4号
美唄市監査委員条例(昭和39年条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令で定めるものを除き、美唄市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(事務局の設置)
第3条
監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、美唄市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2
事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置き、定数は、美唄市職員定数条例(昭和57年条例第9号)の定めるところによる。
[
美唄市職員定数条例(昭和57年条例第9号)
]
(定例監査)
第4条
監査委員は、法第199条第4項及び第5項の規定による監査を行うときは、監査日のl0日前までにその期日を市長及び関係機関に通知しなければならない。
ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条
監査委員は、法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があったときは、速やかに監査に着手しなければならない。
(出納検査)
第6条
法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、10日(公営企業会計においては22日)とする。
ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算・証書類等の審査)
第7条
監査委員は、次に掲げるものが審査に付せられたときは、60日以内に意見を市長に提出しなければならない。
ただし、特にやむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(1)
法第233条第2項及び第241条第5項に規定する決算及び証書類
(2)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項に規定する決算及び証書類
(3)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項に規定する健全化判断比率及び同法第22条第1項に規定する資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類
(監査等の結果報告)
第8条
監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)の結果の報告、通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公告及び公表)
第9条
監査委員の公告又は公表は、美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)に定める公告又は公表の例による。
[
美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)
]
(委任)
第10条
この条例に規定するもののほか監査等の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(美唄市職員旅費条例の一部改正)
2
美唄市職員旅費条例(昭和23年条例第54号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3
美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4
美唄市特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。