○美唄市議会事務局設置条例
(昭和25年9月15日条例第22号)
(事務局の設置)
第1条
美唄市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条
事務局に事務局長及び書記のほか必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条
職員の定数は別に定める。
(委任規定)
第4条
この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。