○美唄市議会政務活動費の交付に関する規則
(平成13年3月29日規則第11号)
改正
平成25年3月21日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)
]
(交付申請)
第2条
政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条
市長は、毎年度、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付することを適当と認めたときは、申請のあった各会派及び議員について、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(別記様式第2号)により議長を経由して通知するものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第4条
議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
[
条例第6条第1項
]
(会計帳簿等の整理保管)
第5条
政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
政務活動費交付申請書
別記様式第2号(第3条関係)
政務活動費交付決定通知書