(平成13年3月29日条例第1号)
改正
平成14年10月3日条例第22号
平成20年3月4日条例第1号
平成20年10月22日条例第22号
平成25年3月21日条例第20号
(趣旨)
(交付対象)
(交付の方法及び額)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
(経理責任者)
(収支報告書の提出)
(政務活動費の返還)
(収支報告書の保存)
(透明性の確保)
(規則への委任)
別表(第4条関係)
項目内容
研究研修費研究会、研修会を開催するために必要な経費又は研究会、研修会に参加するために要する経費
(会場費、講師謝金、出席者負担金、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費 調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)
資料購入費調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、広報するために要する経費
(広報紙及び報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費
(会場費、印刷費、茶菓子代等)
その他の経費上記以外の経費で会派及び議員が行う調査研究活動に必要な経費
別記様式(第6条関係)