○美唄市議会議員政治倫理規程
(平成15年3月27日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、美唄市議会議員政治倫理条例(平成15年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市議会議員政治倫理条例(平成15年条例第15号。以下「条例」という。)
]
(調査請求の手続)
第2条
条例第4条の規定により調査請求を行う者は、調査請求書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
[
条例第4条
]
2
議長は、調査請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検し、調査請求書の内容に不備があるときは、相当の期間を定めて調査請求を行った者に、その補正を求めることができる。
3
議長は、調査請求を行った者が前項の補正の求めに従わないときは、当該請求を不受理とすることができる。
(審査会の会長等)
第3条
美唄市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2
会長は、審査会を代表し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条
審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2
審査会の議事は、出席委員の4分の3以上で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の除斥)
第5条
審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は2親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(準用)
第6条
この規程に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、美唄市議会委員会条例(昭和43年条例第36号)及び美唄市議会会議規則(昭和43年規則第30号)を準用する。
[
美唄市議会委員会条例(昭和43年条例第36号)
] [
美唄市議会会議規則(昭和43年規則第30号)
]
附 則
この規程は、平成15年3月27日から施行する。
別記様式(第2条関係)
調査請求書