○美唄市議会議員政治倫理条例
(平成15年3月27日条例第15号)
(目的)
第1条
この条例は、美唄市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される清潔で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条
議員は、市民全体の代表者として、自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2
議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。
(政治倫理規準)
第3条
議員は、次の各号に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
(1)
市、市が設立した公社又は市が2分の1以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、市職員、公社職員及び市が2分の1以上を出資している法人の職員の公正な職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
(2)
許認可、特定の者に対する市の処分に関し、市職員の公正な職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
(3)
市職員、公社職員及び市が2分の1以上を出資している法人の職員の採用及び人事に関し、関与する行為をしてはならないこと。
(4)
政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある金銭、物品その他財産上の利益の供与若しくは供応接待を受けてはならないこと。
(調査請求の手続)
第4条
議員が、政治倫理規準に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、議員2名以上の連署をもって、美唄市議会議長(以下「議長」という。)に対し、調査請求を行うことができる。
(審査会の設置等)
第5条
議長は、前条の調査請求を受理したときは、美唄市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2
審査会の委員は、議員定数の半数をもって組織し、議長が議会運営委員会に諮って選任する。
3
審査会の委員の任期は、審査会が審査結果報告書を議長に提出したときに終了する。
4
審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(審査会の審査)
第6条
審査会は、議長から審査の依頼があったときは、調査請求の適否又は政治倫理規準違反の存否について審査する。
2
審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求、関係者の事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3
審査会は、原則公開とする。
ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
4
審査会は、審査終了後、議長に審査結果報告書を提出するものとする。
5
議長は、前項の審査結果報告書が提出されたときは、その審査結果を、第4条の規定による調査請求をした者に通知し、その概要を速やかに公表しなければならない。
[
第4条
]
(議員の協力義務)
第7条
調査請求の対象となった議員は、審査会の請求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
(弁明の機会の保障)
第8条
審査会は、調査請求の対象となった議員から申し出があったときは、弁明の機会を保障しなければならない。
(審査結果の措置)
第9条
議長は、審査結果報告書を尊重し、政治倫理規準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。