○美唄市名誉市民条例
(昭和45年3月30日条例第2号)
改正
昭和59年10月22日条例第17号
(目的)
第1条
この条例は、社会文化の興隆若しくは市の発展に功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉市民)
第2条
永年本市に住居を有する者又は本市に特別ゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、学術、技芸その他広く社会文化の振興又は地方自治の進展に寄与し、その功績が卓絶であり市民の尊敬を受ける者に対して、この条例の定めるところにより美唄市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2
名誉市民には、名誉市民章を贈るものとする。
(名誉市民の選定)
第3条
名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。
(待遇)
第4条
名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1)
公の式典への招待
(2)
功績を将来に伝えるための顕彰
(3)
年金の支給
(4)
その他特に市長が必要と認める待遇
2
前項第3号に定める年金の額は、50万円とする。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。