(昭和55年10月11日規則第13号)
改正
昭和57年9月1日規則第18号
昭和58年3月22日規則第11号
平成元年9月30日規則第31号
平成3年8月19日規則第24号
平成4年4月1日規則第16号
平成5年9月20日規則第34号
平成16年12月17日規則第32号
平成19年3月27日規則第7号
平成19年9月27日規則第29号
平成22年7月12日規則第18号
平成28年4月1日規則第13号
令和2年4月1日規則第10号
(趣旨)
(表彰の基準)
(審議会)
(委員の任期)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
別表(第2条関係)
区分内容基準年数
自治功労1 市議会議員12年以上
2 市長8年以上
3 副市長 教育長12年以上
4 農業委員12年以上
5 行政委員(議会の選挙又は同意を得て選任・任命される委員)12年以上
6 市立病院の院長及び副院長15年以上
7 人権擁護委員20年以上
8 消防団の分団長以上の役職者(班長以上を20年以上経験した者)20年以上
9 附属機関の委員20年以上
10 町内会長及び連合会の役職者20年以上
11 統計調査に功労のあった者35年以上
12 自治関係の功績が著しい者 
民生功労1 民生児童委員20年以上
2 保護司30年以上
3 社会福祉関係団体及び福祉施設の役職者20年以上
4 保健衛生及び環境衛生関係団体の役職者20年以上
5 交通安全関係団体の役職者20年以上
6 交通安全指導員25年以上
7 防犯関係団体の役職者20年以上
8 学校医 学校歯科医 学校薬剤師20年以上
9 青少年育成団体の役職者20年以上
10 民生関係の功績が著しい者 
産業功労1 農林業関係団体の役職者20年以上
2 商工業関係団体の役職者20年以上
3 労働関係団体の役職者20年以上
4 建設業事業関係団体の役職者20年以上
5 道路及び河川愛護関係団体の役職者20年以上
6 産業関係の功績が著しい者 
教育文化功労1 教育、文化及び体育関係団体の役職者20年以上
2 私立学校等の役職者及び学校長20年以上
3 教育、文化及び体育関係の功績が著しい者 
その他の功労 前各区分に掲げるもののほか、市勢の発展並びに市の公益に尽力し、特に功績顕著と認められる者