○美唄市顕彰条例施行規則
(昭和55年10月11日規則第13号)
改正
昭和57年9月1日規則第18号
昭和58年3月22日規則第11号
平成元年9月30日規則第31号
平成3年8月19日規則第24号
平成4年4月1日規則第16号
平成5年9月20日規則第34号
平成16年12月17日規則第32号
平成19年3月27日規則第7号
平成19年9月27日規則第29号
平成22年7月12日規則第18号
平成28年4月1日規則第13号
令和2年4月1日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、美唄市顕彰条例(昭和36年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
美唄市顕彰条例(昭和36年条例第22号。以下「条例」という。)
]
(表彰の基準)
第2条
条例第3条の規定による表彰の基準は、別表のとおりとし、原則として年齢65歳以上の者を対象とする。
[
条例第3条
] [
別表
]
2
別表に定める基準年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。
[
別表
]
(審議会)
第3条
条例第4条の規定による美唄市政功労者表彰審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、その者を市長が任命又は委嘱する。
[
条例第4条
]
(1)
副市長及び教育長
(2)
学識経験者 若干名
2
審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
3
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
5
審議会は、必要に応じて会長が招集する。
6
審議会の庶務は、総務課においてこれを行う。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第6項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年8月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市顕彰条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月17日規則第32号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年7月12日規則第18号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰の基準
区分
内容
基準年数
自治功労
1 市議会議員
12年以上
2 市長
8年以上
3 副市長 教育長
12年以上
4 農業委員
12年以上
5 行政委員(議会の選挙又は同意を得て選任・任命される委員)
12年以上
6 市立病院の院長及び副院長
15年以上
7 人権擁護委員
20年以上
8 消防団の分団長以上の役職者(班長以上を20年以上経験した者)
20年以上
9 附属機関の委員
20年以上
10 町内会長及び連合会の役職者
20年以上
11 統計調査に功労のあった者
35年以上
12 自治関係の功績が著しい者
民生功労
1 民生児童委員
20年以上
2 保護司
30年以上
3 社会福祉関係団体及び福祉施設の役職者
20年以上
4 保健衛生及び環境衛生関係団体の役職者
20年以上
5 交通安全関係団体の役職者
20年以上
6 交通安全指導員
25年以上
7 防犯関係団体の役職者
20年以上
8 学校医 学校歯科医 学校薬剤師
20年以上
9 青少年育成団体の役職者
20年以上
10 民生関係の功績が著しい者
産業功労
1 農林業関係団体の役職者
20年以上
2 商工業関係団体の役職者
20年以上
3 労働関係団体の役職者
20年以上
4 建設業事業関係団体の役職者
20年以上
5 道路及び河川愛護関係団体の役職者
20年以上
6 産業関係の功績が著しい者
教育文化功労
1 教育、文化及び体育関係団体の役職者
20年以上
2 私立学校等の役職者及び学校長
20年以上
3 教育、文化及び体育関係の功績が著しい者
その他の功労
前各区分に掲げるもののほか、市勢の発展並びに市の公益に尽力し、特に功績顕著と認められる者