○美唄市役所の位置を定める条例
(昭和48年10月5日条例第36号)
改正
平成元年10月21日条例第31号
美唄市役所の位置を次のとおり定める。
美唄市西3条南1丁目1番1号
附 則
(施行期日)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年2月規則第1号で、同50年2月17日から施行)
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。