○美唄市職員の兼業許可等に関する規則
(令和7年10月10日規則第27号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(兼業の定義)
第2条 この規則において兼業とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 職員が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任する場合
(2) 職員が、自ら営利を目的とする私企業を営む場合
(3) 職員が、報酬を得て何らかの事業又は事務に従事する場合
(兼業の申請)
第3条 職員は、兼業を行おうとするときは、あらかじめ兼業許可申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が次条の兼業を許可しない場合に該当するか否かを審査し、兼業の許可又は不許可を兼業許可・不許可通知書(別記様式第2号)により当該申請をした職員に通知するものとする。
(兼業を許可しない場合)
第4条 市長は、前条の申請書を提出した職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のために時間を充てることにより、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認める場合
(2) 兼業による心身の疲労のために、職務の遂行上、能率の低下を来すおそれがあると認める場合
(3) 市と兼業しようとする団体(市が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等を除く。)等との間に免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係がある場合
(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することにより、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認める場合
(許可の取消し)
第5条 職員が第3条の規定により兼業の許可を受けた後、前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、当該許可を取り消すものとする。
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第6条 職員が第3条の規定により兼業の許可を受けた場合であって、当該兼業が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条第4号の規定に該当するときは、市長は、職務に専念する義務を免除することができる。
2 職員が第3条の規定により兼業の許可を受けた場合であって、当該兼業を行うためにその勤務時間を充てるときは、当該充てられた勤務時間については、美唄市給与条例条例(昭和27年条例第1 号)第11条に定めるところにより給与を減額する。ただし、前項の規定により職員が職務に専念する義務を免除され、報酬を得ずに当該兼業を行う場合は、給与の減額を免除することができる。
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
第7条 職員は、兼業のほか、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
兼業許可申請書

別記様式第2号(第3条関係)
兼業許可(不許可)通知書