○美唄市有害鳥獣捕獲報酬交付要綱
| (令和6年4月1日庁達第32号の2) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農畜産物の被害のほか、人への危害を防止するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)に基づき有害鳥獣の捕獲を行う者に対し報酬を交付することに関して、美唄市補助金等交付規則(平成11年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この報酬の交付対象者は、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者で、市内を区域として鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業により有害鳥獣を捕獲したものとする。
(交付対象の有害鳥獣及び報酬額)
第3条 交付対象の有害鳥獣と報酬額は、成獣1頭につき次のとおりとする。
(1) エゾシカ 5,000円
(2) ヒグマ 10,000円
(報酬の交付申請)
第4条 報酬の交付を受けようとする者は、美唄市有害鳥獣捕獲報酬交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 捕獲頭数、捕獲日時及び捕獲場所を記載した一覧表
(2) 振込先口座及び口座名義人が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(報酬の交付決定)
第5条 市長は、前条に定める申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに交付の可否を決定し、美唄市有害鳥獣捕獲報酬交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(報酬の返還)
第6条 市長は、報酬を交付された者がこの要綱及び関係法令に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により報酬の交付を受けたときは、報酬の交付決定を取り消し、報酬の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
2 市長は、前項の定めにより報酬の交付決定の取消し及び報酬の返還を命ずるときは、美唄市有害鳥獣捕獲報酬返還通知書(別記様式第3号)により通知する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
