○美唄市病院事業条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第38号)
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項に規定する条件付採用職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(評定期間)
第2条 評定期間は、職員の採用の日から当該評定日の前日までとする。
(勤務評定の実施)
第3条 勤務評定は、職員の採用の日から起算して5月を経過したときに実施する。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務評定は、採用の日から起算して1月以内に実施する。ただし、採用の日から起算して1月以内の勤務日数が15日に満たない場合は、当該勤務評定の実施を延長する。
(評定者及び調整者)
第4条 勤務評定の評定者は、所属する直近の課長職とし、勤務評定の調整者は、評定者の直近の部長職とする。
2 評定者は、職員の勤務成績について、公平な評定を行って記録しなければならない。
3 調整者は、評定者が行った勤務評定について不均衡等があると認めるときは、これを調整するものとする。
4 評定者又は調整者に事故があった場合は、他の適当と認める者を評定者又は調整者に指定することができる。
(評定の方法)
第5条 職員の勤務成績を評定する評定表は、条件付採用期間勤務成績評定表(別記様式)により行う。
(勤務評定の報告)
第6条 調整者は、評定を終了した評定表を事務局長に提出しなければならない。
(評定結果の取扱い)
第7条 各職員の勤務評定の結果は、公開しない。
(評定表の保管)
第8条 評定表は、管理課長が厳密に保管しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、条件付採用職員の勤務評定の実施に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
条件付採用期間勤務成績評定表