○美唄市病院事業会計年度任用職員の人事評価実施規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第39号) |
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(総則)
第1条 美唄市病院事業会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。ただし、研修、休暇、休職等その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員については、被評価者から除くものとする。
(評価者)
第4条 人事評価の評価者は、被評価者が属する課長職とする。
(人事評価の時期)
第5条 人事評価は、毎年1月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施する。ただし、任期の末日が評価基準日以前の場合は任期終了後に、任期の初日が評価基準日以後の場合は条件付採用期間終了後に速やかに実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価の実施)
第7条 評価者は、人事評価シート(別記様式)に基づき能力評価及び業績評価を行うものとする。
(評価者の責務)
第8条 評価者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者としての資質の向上に努めるものとする。
2 被評価者の責務の遂行過程、結果その他の事実に基づいて行った人事評価について、説明責任を果たせるようにするとともに、日常業務、面談等において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。
(人事評価シートの保管)
第9条 人事評価シートは、評価期間の属する年度の翌年度から3年間、所属課等において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 人事評価の結果は、再度の任用を行う場合の客観的な能力実証の判断要素として活用することができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
