○美唄市中心市街地活性化協議会設置要綱
| (令和6年9月10日庁達第51号) |
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(設置)
第1条 美唄市中心市街地活性化基本計画の策定及び進捗管理に当たり、市民参加による魅力ある中心市街地の再生と賑わい創出を図るため、美唄市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美唄市中心市街地活性化基本計画の策定に関する事項
(2) 美唄市中心市街地活性化基本計画の進捗管理に関する事項
(3) その他前2号に関する必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以下で組織する。
2 委員は、公募による市民その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する職務が終了するまでとする。
[第2条]
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会議を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、経済観光課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月20日から施行する。
(その他)
2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。