○美唄市旧美唄工業高校跡地の利活用に関する庁内検討委員会設置要綱
| (令和6年6月28日庁達第43号の2) |
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(設置)
第1条 美唄市公営公営住宅建替え等基本構想に基づく、公共施設の再編・統合等について検討するため、美唄市旧美唄工業高校跡地の利活用に関する庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、旧美唄工業高校跡地の利活用に関し、次の事項について検討する。
(1) 公共施設の再編・統合等に関する事項
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長を、副委員長は企画財政課長を、委員は次の職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 危機管理対策室長
(3) 生活環境課長
(4) 地域福祉課長
(5) こども未来課長
(6) 地域包括ケア推進課長
(7) 恵風園・恵祥園長
(8) 参事(農商工連携担当)
(9) 経済観光課長
(10) 参事(中心市街地活性化担当)
(11) 都市整備課長
(12) 参事(都市基盤整備担当)
(13) 都市建築住宅課長
(14) 生涯学習課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する職務が終了するまでとする。
[第2条]
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、企画財政課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。