○美唄市地方創生推進会議設置要綱
(令和6年6月28日庁達第43号)
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定及び推進するため、美唄市地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の効果及び検証に関すること。
(3) その他地方創生の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 商工関係団体の代表
(3) 農林業関係団体の代表
(4) 金融機関の代表
(5) 労働団体の代表
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となり議事を進行する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。
3 会長は、必要あると認めるときには、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 委員には、美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)別表に規定する総合計画審議会委員の報酬の額に準じて報償費を支給する。
2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。
3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。