○美唄市部活動の地域移行検討協議会設置要綱
| (令和6年6月20日教育委員会庁達第5号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、美唄市の部活動の地域移行について、児童生徒の部活動の機会の確保や必要な事項を検討するため、美唄市部活動の地域移行検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。
(1) 部活動の在り方に関すること。
(2) 部活動の地域移行に関すること。
(3) 地域のスポーツ・文化団体との連携に関すること。
(4) その他部活動の地域移行に関し、必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、20人以内とし、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 地域スポーツ・文化団体の代表
(2) 市内小・中学校長
(3) 市内中学校の教職員
(4) 市内小・中学校保護者
(5) 教育部長
(6) 指導室長
(7) 生涯学習課長
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに委員の補充に努めなければならない。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、学務課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月20日から施行する。
(その他)
2 この要綱による最初の協議会の会議及び委員の任期満了後における最初の協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず教育長が招集する。