○美唄市病院事業職員任用規程施行規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第37号) |
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(目的)
第1条 この規程は、美唄市病院事業職員任用規程(以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、任用候補者名簿(以下「名簿」という。)の作成、任用候補者の任用手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(試験及び選考の実施)
第2条 規程第3条による試験は原則として毎年1回、規程第8条による選考は必要の都度これを行うものとする。
(試験の告知)
第3条 採用試験の公告は病院事業職員任用委員会(以下「委員会」という。)において、公報、新聞その他適切な報道により行わなければならない。
2 昇任試験の公示は委員会において、受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように、通知その他適切な方法によりこれを行わなければならない。
(告知の内容)
第4条 採用試験の公示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込の手続その他必要な受験手続
(5) その他委員会が必要と認める注意事項
2 昇任試験の告知の内容は前項に準じて委員会が定めるものとする。
(名簿の作成)
第5条 規程第3条第1項に規定する名簿は、採用候補者の名簿にあっては様式第1号、昇任候補者の名簿にあっては様式第2号によりそれぞれ5以上を記載して作成する。
[規程第3条第1項]
(名簿の訂正)
第6条 委員会は、任用候補者の氏名変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては速かに名簿を訂正し病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(名簿の統合)
第7条 名簿の対象となる職について新らたな名簿が作成されたときは、委員会は、新旧両名簿を統合した名簿を作成して管理者に提出しなければならない。
2 統合して作成する名簿には、任用候補者をそれぞれの試験における得点に基づいて記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者についてはそのいづれか上位の方に基づいて記載するものとする。
(名簿からの削除)
第8条 第10条第2項により確定した名簿は次の各号に掲げる事由による場合でなければこれを削除することができない。
[第10条第2項]
(1) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
(2) 当該試験の申込又は試験において、虚偽若しくは不正の行為をなし、又はしようとしたことが発見された場合
(3) 当該名簿から採用又は昇任された場合
(4) 昇任候補者名簿については、職員としての身分を失った場合
(5) 任用の辞退申出があった場合
(6) 任用に関する照会に応答しない場合
(7) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(8) 前各号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(9) その他管理者が特に必要と認めた場合
(任用候補者の名簿への復活)
第9条 前条の規定により任用候補者を削除した場合であっても、次の各号に掲げる場合にはこれを当該名簿に復活することができる。
(1) 前条第3号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に免職されたものについて管理者が名簿に復活することが適当と認めた場合
(2) 前条第6号の規定により名簿から削除された者で、委員会が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認めた場合
(3) 前条第7号又は第8号の規定により名簿から削除された者で委員会がそれらの規定に該当しなくなったと認めた場合
(4) 前条第9号の規定により名簿から削除された者で、管理者が名簿に復活することが適当と認めた場合
(名簿の確定)
第10条 委員会は名簿に記載された任用候補者に登録された旨の通知をしなければならない。
2 前項により通知がなされて、初めてその名簿は確定する。
(名簿の有効期間)
第11条 名簿の有効期間は、前条第2項による名簿の確定の日から1年とする。
(任用候補者に対する意向調査)
第12条 任用候補者に対し、当該任用について意向を調査しようとするときは、採用の場合にあっては、様式第3号による意向調書によりこれを行うものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。