○市立美唄病院名誉院長に関する規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、市立美唄病院名誉院長に関して、必要な事項を定めるものとする。
(名誉院長)
第2条 病院事業管理者は、市立美唄病院長として10年以上勤務し退職した者で、市立美唄病院の充実発展に寄与し運営に多大な功績があったものに対し、市立美唄病院名誉院長の称号を贈ることができる。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。