○美唄市病院事業看護事業運営規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第3号) |
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(事業の目的)
第1条 この規程は、市立美唄病院(以下「病院」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)が、利用者に対する適切な訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 病院の看護師等は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉及び介護サービス事業者と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 市立美唄病院
(2) 所在地 美唄市西2条北1丁目1番1号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 看護師等 3名以上
(2) 看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、事業の提供に当たる。
(開業時間及び休業日)
第5条 事業所の開業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 開業時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休業日 美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する休日
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状、障がい等の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事、排せつ等の日常生活の世話
(4) 褥そうの予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活及び介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、美唄市とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 職員は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行わなければならない。
(その他運営についての重要事項)
第10条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を確保する。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 病院は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に十分に周知すること。
(2) 虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置くこと。
2 前項第1号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。