○美唄市先進不妊治療費等助成事業実施要綱
(令和6年4月1日庁達第34号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、国内における不妊治療のうち、厚生労働省において先進医療として告示された技術を受けている夫婦(事実婚を含む。以下「夫婦」という。)に対し、その治療費の一部を助成するために必要な事項を定める。
(対象となる治療)
第2条 助成対象となる不妊治療は、医療保険適用の生殖補助医療と併用して実施された先進不妊治療(以下「先進不妊治療」という。)とする。ただし、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省に届出が行われ、同省から承認を受けている医療機関において実施されたものに限る。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、前条に規定する治療を受ける者であって、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 夫婦のいずれか一方が、申請する治療の開始日から申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき美唄市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 夫婦のいずれも市税の滞納がない者
(3) 申請する治療に対して、他の市区町村から同様の助成を受けていない者又は受ける見込みのない者
(対象となる費用)
第4条 助成対象となる先進不妊治療に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 治療費 先進不妊治療の受診に要した治療費
(2) 交通費 医療機関において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費。ただし、住民登録のある自宅から医療機関まで片道25キロメートルを超える場合に限る。
(3) 文書料 医療機関及び薬局(院外処方がある場合に限る。)において、対象者が先進不妊治療費等助成の申請に必要な第6条第1号の証明書の発行に要した費用
(助成の額)
第5条 市長は、前条に定める費用について、別表に定めるところにより助成するものとする。この場合において、助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美唄市先進不妊治療費等助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、不妊治療の終了した日の属する年度内に市長に申請しなければならない。ただし、必要書類の準備に時間を要する等特別な事情により年度内に申請できなかった場合は、不妊治療の終了した日の属する年度の翌年度に申請することができる。
(1) 美唄市先進不妊治療費等助成金受診証明書(別記様式第2号)
(2) 先進不妊治療費及び調剤に係る領収書(診療明細書を含む。)
(3) 高額医療費等の支給を受けている場合は、金額が確認できる書類
(4) 夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本
(5) 事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書
(6) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、美唄市先進不妊治療費等助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、この助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された助成金があるときは、期日を定めて返還を命じるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、施行日以降に開始された不妊治療について適用する。
別表(第5条関係)
(1)治療費
1 区分2 助成対象経費3 助成基準額4 助成率5 助成の額
治療費 助成の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費1人1回の治療費につき50,000円まで。10分の7 助成の額は、左記2の額(当該額が左記3の額を超える場合はその額)に左記4の割合を乗じて得た額とする。
(2)交通費
1 区分2 助成対象経費3 助成基準額4 助成率5 助成の額
交通費 助成の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。
ただし、1回の検査・治療に対して、5回を限度とする。
1人1回につき、自宅から医療機関までの距離に応じた区分
 距離区分 助成単価(往復)
25kmを超えて50kmまで1,430円
50kmを超えて75kmまで2,450円
75kmを超えて100kmまで3,200円
100kmを超えて125kmまで4,520円
125kmを超えて150kmまで5,150円
150kmを超えて175kmまで5,880円
175kmを超えて200kmまで6,720円
200kmを超えて225kmまで8,080円
225kmを超えて250kmまで8,820円
250kmを超えて275kmまで9,550円
275kmを超える10,180円
3分の2 助成の額は、左記3の額に左記4の割合を乗じて得た額とする。
(3)文書料
1 区分2 助成対象経費3 助成基準額4 助成率5 助成の額
文書料 助成の対象となる者が、医療機関及び薬局(院外処方がある場合に限る。)において証明書の発行を受けたときに要した文書料1回の申請につき、医療機関・薬局それぞれ5,000円まで。全額 助成の額は、左記2の額(当該額が左記3の額を超える場合はその額)
別記様式第1号(第6条関係)
美唄市先進不妊治療費等助成金交付申請書

別記様式第2号(第6条関係)
美唄市先進不妊治療費等助成金受診証明書

別記様式第3号(第7条関係)
美唄市先進不妊治療費等助成金交付決定(却下)通知書