○美唄市病院事業職員任用規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第36号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「職員」という。)の任用(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 昇任及び転任以外の方法によって職員の職に任命すること。
(2) 昇任 現に組織上の名称を用いる職以外の職に任用されている職員を、その組織上の名称を用いる職若しくはその職に任命されている職員をそれより上位の職に任命すること。
(3) 転任 現に任用されている職の属する職務の級と同じ職務の級に属する初任給基準を異にする他の職種の職に任命すること。
(試験による採用)
第3条 職員の採用は、第8条及び第9条の規定により選考によることが認められている場合を除き第4条の規定に基いて行われた試験に合格し、任用候補者名簿に登載された者の中からこれを行う。
2 前項に規定する任用候補者名簿は、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。
(試験の方法)
第4条 試験は、その試験の対照となる職の群に応じて適宜、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 実地試験
(4) 面接試験
(5) 勤務実績の評定
(6) 身体検査
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(受験の資格要件)
第5条 受験の資格要件は受験者として必要な最低の経歴、学歴、又は免許を有することとし、試験の対象となる職に応じて別に定めるものとする。
2 前項に定める受験の資格要件には特定の地域に住所又は居所を有することを要件として加えることができる。
(選考の方法)
第6条 選考は、選考される者が選考の基準に適合しているかどうかを判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第7条 選考の基準は、職務の級に応じて法令、条例及び規程等に基づく経歴、学歴又は知識若しくは技能その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については更に勤務成績の良好であることを含むものとする。
(選考による採用の方法)
第8条 選考による採用は、その職が特殊な技能及び資格を必要とする職種について試験を行っても十分な競争者が得られない場合または管理者が特に必要と認めた場合に行う。
(選考による昇任の方法)
第9条 次の各号の一に該当する職への昇任は、選考により行うものとする。
(1) 職務の級が4級以上の職
(2) 昇任させようとする職員が、かつて正式に任用されていた職と同等以下と管理者が認める職
(3) 試験を行っても十分な競争者を得られないか又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると管理者が認める職
(4) 前3号に規定するもののほか、管理者が試験によることが不適当であると認める職
2 前項の規定にかかわらず功績のある職員が次の各号の一に該当したときは、選考により昇任させることができる。
(1) 退職する場合
(2) 在職中、危篤に陥った場合
(転任の方法)
第10条 職員の転任は、選考によりこれを行う。
(試験機関)
第11条 職員の試験、任用に関する事務を行わせるため、病院事業職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 管理者が必要と認めたときは、委員会に選考による任用に関する事務を行わせる。
(組織)
第12条 委員会の委員には、次に掲げる職をもってこれに充てる。
(1) 院長
(2) 看護部長
(3) 事務局長
(4) 管理課長
2 委員会に委員長を置き、院長である委員をもってこれに充てる。
3 委員長は会務を総理する。
4 委員長は試験の実施につき必要があると認めるときは、管理者の承認を得て臨時委員を指名することができる。
5 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
(権限、責任)
第13条 委員会の権限及び責務は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 試験告知の内容及び方法を定めること。
(2) 受験者の資格要件を定めること。
(3) 試験を実施すること。
(4) 試験の結果に基いて任用候補者名簿を作成し、管理者に提出すること。
(5) その他試験の実施について必要と認める事項
2 第11条第2項の規定により、管理者が必要と認めた選考による任用に関する事務を行わせる場合の委員会の権限及び責務は、その都度管理者が定める。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、管理課において、これを行う。
(条件付採用期間)
第15条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に、管理者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において職員の採用は正式のものとなる。ただし、この場合において管理者は、条件付任用の期間を1年に至るまで延長することができる。
3 前項に規定する措置の通知は、その事由を明示した文書による。
(補則)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。