○美唄市病院事業会計規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第12号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第8条-第11条)
第2節 帳簿(第12条-第15条)
第3節 勘定科目(第16条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第17条-第27条)
第2節 支出(第28条-第35条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第36条-第41条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第42条・第43条)
第2節 出納(第44条-第51条)
第3節 たな卸(第52条-第56条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第57条-第60条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第61条)
第2節 取得(第62条-第70条)
第3節 管理及び処分(第71条-第74条)
第4節 減価償却(第75条・第76条)
第8章 予算(第77条-第82条)
第9章 決算(第83条-第86条)
第10章 雑則(第87条-第89条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市立美唄病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、管理課長とする。ただし、管理課長に事故あるとき、又は欠けたときは、管理課長補佐がその職務を行う。
3 企業出納員に委任する会計事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 企業出納員名をもって預金口座を設け、支払いのため小切手等を振出すこと。
(2) 収益、借入金その他収入金の受領
(3) 投資有価証券の保管及び利息の受入れ
(4) 保管有価証券の受入れ及び払出し
(5) 貯蔵品その他物品の出納及び保管
(6) 諸預り金の保管及び返還
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 診療費等 1,000,000円
(2) その他の収納金 300,000円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
(使用印鑑の届出)
第5条 出納取扱金融機関は、現金出納に関し使用する印鑑を企業出納員に届け出なければならない。使用する印鑑を変更したときも同様とする。
2 企業出納員は、公金の出納事務に使用する公印をあらかじめ出納取扱金融機関に通知しなければならない。使用する印鑑を変更したときも同様とする。
(検査)
第6条 管理者は、毎年1回又は必要に応じて出納取扱金融機関における公金の収納及び支出の事務並びに預金の状況を検査するものとする。
(電磁的記録による帳簿等の整備)
第7条 この規程で定める伝票の発行及び帳簿の整備、記録並びに保存は、電磁的記録により行うことができる。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第8条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。
(会計伝票の種類)
第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払いの取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の作成)
第10条 企業出納員は、毎日の取引に関する会計伝票を作成し整理しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第11条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第12条 病院事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 固定資産台帳
(2) 企業債台帳
(3) 物品出納簿
(4) 収入調定簿
(5) 未払金整理簿
(6) 預り金整理簿
(7) 未収金整理簿
(8) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿
(9) 総括簿
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
3 管理者は、第1項に掲げるもののほか、必要と認める帳簿を備えることができる。
(帳簿の記載)
第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確、かつ、明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第14条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第15条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第17条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により管理者の決裁を受けた振替伝票は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁伝票に調定する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第18条 事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。
3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについては、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第19条 事務局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第20条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 収納に際し金銭登録機を使用するときは、その領収書を交付する。
3 前2項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日の翌営業日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振り替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書並びに現金収支日計表を企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入原簿に記帳整理しなければならない。ただし、当日診療に係る窓口収入については、収入原簿を設けないことができる。
(過誤納金の還付)
第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、決裁伝票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。
2 第29条及び第33条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第24条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、美唄市とする。
(証券の支払拒絶等)
第25条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払いの請求をした場合において支払いの拒絶があったときは、直ちにその支払いのなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払い込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払いが拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、決裁伝票によって当該証券の支払いの拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入原簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
5 企業出納員又は出納取扱金融機関は、第2項前段又は第4項後段の通知をした納入義務者から支払いの拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。
(私人に委託した収入の徴収の事務の取扱い)
第26条 収入の徴収の事務の委託を受けた者は、収入の徴収の理由が発生したときは、納入義務者に対し、納入の通知をしなければならない。
2 収入の徴収の事務の委託を受けた者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
3 収入の徴収の事務の委託を受けた者は、現金を領収したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて企業出納員に引き継がなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、私人に委託した収入の徴収の事務の取扱いについては、契約の定めるところによる。
(不納欠損)
第27条 事務局長は、収入の滞納金で不納のため欠損となるものがあるときは、振替伝票を発行するとともに当該債権にかかる収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務局長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 事務局長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払いに関する証ひよう書類に基づいて支払伝票を発行し、決裁伝票に債権者の請求書等支払いに関する証ひよう書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払決裁伝票に基づいて病院事業の支出の支払いをしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払いが終った後、債権額が確定し、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(口座振替手続等)
第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額等を記載した口座振込依頼書を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(公金の振替)
第32条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第33条 企業出納員は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他止むを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第34条 病院事業の支出の支払いのうち、過払い又は誤払いとなったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 第19条から第21条まで及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務の免除等)
第35条 事務局長は、債務の免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第36条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第37条 預り金の受入れ又は払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。
(医療費預り金)
第38条 企業出納員は、月曜日から金曜日まで(休診日(美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1条)第1条第1項に規定する休日。)を除く。)のそれぞれ午前8時30分から午後5時まで以外の時間における患者の外来診療により、当該患者の納付額を確定することができないときは、事務局長が別に定める方法によって算定する額を医療費預り金として当該患者から預かることができる。
2 医療費預り金は、預かった日の翌日から起算して10日間(前項に規定する月曜日から金曜日までの日以外の日は、期間の計算には算入しない。)に限り現金で保管することができる。
3 前項の規定により保管を開始した日から10日を経過した医療費預り金は、当該保管を開始した日から10日を経過した日又はその翌日に出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
4 企業出納員は、当該患者の納付額が確定したときは、医療費預り金の全部又は一部を収納金に充当することができる。
(預り有価証券)
第39条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全、かつ、確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第40条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第41条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第42条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。
[別表第2]
(たな卸資産の貯蔵)
第43条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第44条 事務局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第45条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価額
(検収)
第46条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第47条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁伝票、入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第49条 事務局長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁伝票、出庫伝票により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(発生品)
第50条 企業出納員は、第41条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第44条第1項第2号及び第46条の規定に準じて受け入れなければならない。
[第44条第1項第2号] [第46条]
(不用品の処分)
第51条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。
2 第49条の規定は、前項の場合について準用する。
[第49条]
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第52条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第53条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第54条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第55条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第56条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、これを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第57条 企業出納員は、医療消耗品、消耗品、消耗備品等又は第41条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものについては、管理者の決裁を得て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第58条 企業出納員は、第41条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第59条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第60条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
[第49条]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第61条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、耐用年数1年以上、かつ、取得価額20万円以上の工具、器械及び備品(以下この号においてこれらを「土地等」という。)、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース取引リース物件の借主である土地等である場合に限る。)並びに建設仮勘定をいう。
(2) 無形固定資産
水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権(以下この号においてこれらを「水利権等」という。)、リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース取引リース物件の借主である水利権等である場合に限る。)で有償で取得したものをいう。
(3) 投資
投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第62条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては適正な見積り価額
(購入)
第63条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
[第28条第1項]
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第64条 固定資産を交換しようとする場合は、事務局長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
[第28条第1項]
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第65条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積り価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第67条 第41条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。
[第41条]
(取得の報告)
第68条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、事務局長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第69条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第70条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第71条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第72条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第73条 事務局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第44条第2号及び第46条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第74条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第75条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、固定資産の減価償却のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産の減価償却については、リース期間定額法(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第17条第1項に規定する定額法をいう。)によって取得年度から行う。
(減価償却の特例)
第76条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第77条 事務局長は、翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第78条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定する期日までに市長に送付するものとする。
(予算の執行)
第79条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務局長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第80条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第81条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
3 管理者は、前2項の場合において、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
(予算の繰越)
第82条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受け、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調整)
第83条 病院事業の決算の調整に関する事務は、事務局長が行う。
(決算整理)
第84条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 引当金の計上
(4) 繰延収益の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 長期前払消費税の償却
(7) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切り)
第85条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第86条 事務局長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) キャッシュ・フロー計算書
(7) 事業報告書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
2 管理者は、前項の規程により決裁を受けた決算報告書等を、毎事業年度経過後、市長に提出しなければならない。
第10章 雑則
(経理状況の報告)
第87条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けて翌月20日までに市長に提出しなければならない。
第88条 美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)第237条から第239条までの規定は、職員の賠償責任について準用する。この場合において、同条中「会計管理者」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。
(伝票等の様式)
第89条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。
(1) 収入伝票 別記様式第1号
(2) 支払伝票 別記様式第2号
(3) 振替伝票 別記様式第3号
(4) 月次締切りカード 別記様式第4号
(5) 総勘定元票 別記様式第5号
(6) 固定資産台帳 別記様式第6号
(7) 企業債台帳 別記様式第7号
(8) 一時借入金台帳 別記様式第8号
(9) 物品出納簿 別記様式第9号
(10) 未払金整理簿 別記様式第10号
(11) 預り金整理簿 別記様式第11号
(12) 未収金整理簿 別記様式第12号
(13) 調定収入日計表 別記様式第13号
(14) 収支日計表 別記様式第14号
(15) 納入通知書 別記様式第15号
(16) 入庫伝票 別記様式第16号
(17) 出庫伝票 別記様式第17号
(18) たな卸表 別記様式第18号
(19) 前渡資金整理簿 別記様式第19号
(20) 決算報告書 別記様式第20号
(21) 事業報告書 別記様式第21号
(22) 貸借対照表 別記様式第22号
(23) 損益計算書 別記様式第23号
(24) 剰余金計算書 別記様式第24号
(25) 欠損金計算書 別記様式第25号
(26) 剰余金処分計算書 別記様式第26号
(27) 欠損金処理計算書 別記様式第27号
(28) 繰越計算書 別記様式第28号
(29) 予算実施計画書 別記様式第29号
(30) キャッシュフロー計算書 別記様式第30号
(31) 収益費用明細書 別記様式第31号
(32) 固定資産明細書 別記様式第32号
(33) 企業債明細書 別記様式第33号
(34) 給与費明細書 別記様式第34号
(35) 月次試算表 別記様式第35号
(36) 資金予算書 別記様式第36号
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
勘定科目表
収益勘定
| 款 | 項 | 目 |
| 病院事業収益 | ||
| 医業収益 | ||
| 診療収益 | ||
| その他医業収益 | ||
| 医業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | ||
| 他会計補助金 | ||
| 補助金 | ||
| 患者外給食収益 | ||
| 長期前受金戻入 | ||
| その他医業外収益 | ||
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ||
| 過年度損益修正益 | ||
| その他特別利益 |
費用勘定
| 款 | 項 | 目 |
| 病院事業費用 | ||
| 医業費用 | ||
| 給与費 | ||
| 材料費 | ||
| 経費 | ||
| 減価償却費 | ||
| 資産減耗費 | ||
| 研究研修費 | ||
| 医業外費用 | ||
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | ||
| 患者外給食材料費 | ||
| 雑損失 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ||
| 減損損失 | ||
| 災害による損失 | ||
| 過年度損益修正損 | ||
| 修学資金償還免除金 | ||
| その他特別損失 |
資産勘定
| 款 | 項 | 目 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | ||
| 建物 | ||
| 建物減価償却累計額 | ||
| 構築物 | ||
| 構築物減価償却累計額 | ||
| 器械備品 | ||
| 器械備品減価償却累計額 | ||
| 車両 | ||
| 車両減価償却累計額 | ||
| リース資産 | ||
| リース資産減価償却累計額 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ||
| 地上権 | ||
| 電話加入権 | ||
| リース資産 | ||
| その他無形固定資産 | ||
| 投資 | ||
| 投資有価証券 | ||
| 長期貸付金 | ||
| 貸倒引当金 | ||
| 出資金 | ||
| 長期前払消費税 | ||
| その他投資 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | ||
| 未収金 | ||
| 医業未収金 | ||
| 医業外未収金 | ||
| その他未収金 | ||
| 貸倒引当金 | ||
| 有価証券 | ||
| 貯蔵品 | ||
| 薬品 | ||
| 診療材料 | ||
| 給食材料 | ||
| 燃料 | ||
| その他貯蔵品 | ||
| 短期貸付金 | ||
| 一般短期貸付金 | ||
| 他会計貸付金 | ||
| 貸倒引当金 | ||
| 前払費用 | ||
| 未経過保険料 | ||
| その他前払費用 | ||
| 前払金 | ||
| 未収収益 | ||
| 貸倒引当金 | ||
| その他流動資産 |
資本勘定
| 款 | 項 | 目 |
| 資本金 | ||
| 自己資本金 | ||
| 剰余金 | ||
| 資本剰余金 | ||
| 再評価積立金 | ||
| 国庫補助金 | ||
| 道補助金 | ||
| 受贈財産評価額 | ||
| 寄附金 | ||
| その他資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| 減債積立金 | ||
| 利益積立金 | ||
| その他積立金 | ||
| 当年度未処分利益剰余金 | ||
| (当年度未処理欠損金) | ||
| 繰越利益剰余金年度末残高 | ||
| (繰越欠損金年度末残高) | ||
| 当年度純利益 | ||
| (当年度純損失) |
負債勘定
| 款 | 項 | 目 |
| 固定負債 | ||
| 企業債 | ||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
| その他の企業債 | ||
| 他会計借入金 | ||
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
| その他の長期借入金 | ||
| リース債務 | ||
| 引当金 | ||
| 退職給付引当金 | ||
| 流動負債 | ||
| 一時借入金 | ||
| 企業債 | ||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
| その他の企業債 | ||
| 他会計借入金 | ||
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
| その他の長期借入金 | ||
| リース債務 | ||
| 未払金 | ||
| 医業未払金 | ||
| 建設改良未払金 | ||
| 貯蔵品購入未払金 | ||
| その他未払金 | ||
| 未払費用 | ||
| 前受金 | ||
| 医業前受金 | ||
| 医業外前受金 | ||
| その他前受金 | ||
| 前受収益 | ||
| 引当金 | ||
| 退職給付引当金 | ||
| 賞与引当金 | ||
| その他引当金 | ||
| その他流動負債 | ||
| 預り金 | ||
| 繰延収益 | ||
| 長期前受金 | ||
| 長期前受金収益化累計額 |
別表第2(第42条関係)
たな卸資産区分表
貯蔵品名鑑
薬品
| 品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
| 内服用、注射用、外用、その他薬品の全品目 | |||
その他貯蔵品
| 品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
