○美唄市病院事業職員就業規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第10号) |
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(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、美唄市病院事業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。
(身分証明書及び職員記章)
第3条 職員は、常に身分証明書(別記様式第1号)を所持しなければならない。
2 職員は、常に職員記章(別記第様式第2号)を上着につけていなければならない。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。
3 職員は、身分証明書又は職員記章を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員記章)再交付願(別記様式第3号)を管理課長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(履歴事項の追加変更届)
第4条 職員は、次の各号に掲げる事由を生じたときは、10日以内に履歴事項の追加変更届を所属長を経て管理課長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 本籍の変更
(3) 住所の変更
(4) 学歴の変更
(5) 資格の取得
(出勤)
第5条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定刻までに出勤できない場合は、所属長に届け出なければならない。
(欠勤)
第6条 職員は、やむを得ない事由のために欠勤しようとする場合は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(諸願届)
第7条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてその承認を受けようとするときは、諸願届簿(別記様式第4号)によりあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続きを終えなければならない。
(1) 美唄市病院事業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和6年病院事業管理規程第9号。以下「勤務時間等規程」という。)第17条の規定による年次休暇及び第19条の規定による特別休暇を請求しようとする場合並びに私事旅行をしようとする場合
(2) 職員団体のための職員の行為に関する規則(昭和44年規則第7号)第6条に規定する組合休暇を申請しようとする場合
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行うために、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
(5) 美唄市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(令和6年病院事業規程第16号)第15条の規定により勤務を欠くことについて正当の権利を有するものとして、その承認を受けようとする場合。この場合において、負傷又は疾病のため欠勤が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添付しなければならない。
(特別休暇の承認)
第8条 所属長は、前条第1号に規定する特別休暇の請求について、勤務時間規程別表第3の規定(産前産後の休暇の規定を除く。)に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第9条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇届(別記様式第5号)又は介護時間届(別記様式第6号)に記入して所属長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間又は次に掲げる期間について一括して請求しなければならない。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合、当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合、初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が美唄市病院事業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程第20条第8項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合、初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
(介護休暇及び介護時間の承認)
第10条 所属長は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間等規程第20条第1項又は第22条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(営利企業等従事許可)
第11条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第7号)をあらかじめ所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
[第38条第1項]
(出張命令)
第12条 出張は、出張命令によって管理者が命ずる。
2 出張の命を受けた者は、その出発、帰院共に口頭をもって上司に報告しなければならない。
3 出張命令の期間内に帰院できない場合は、その事由を申し出て任命権者の指揮を受けなければならない。
(復命)
第13条 出張を命ぜられた者が帰院したときは、上司の随行の場合を除き、出張中取扱った事項を文書によって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(勤務時間中の一時外出)
第14条 勤務時間中一時外出しようとする者は、その理由を申し出て所属長の承認を得なければならない。
(時間外勤務)
第15条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿兼報告書(別記様式第8号)をもってあらかじめ所属長が命ずる。
2 前項の規定により時間外勤務を命ぜられた者は、当該勤務終了後所属長にその勤務時間等を時間外勤務命令簿兼報告書をもって報告しなければならない。
(所属長の責務)
第16条 所属長は、職員の出勤及び退勤の状況を常に把握し、適正な服務の監督に努めなければならない。
2 所属長は、職員の勤務場所が離れているなどの事情により自ら出勤及び退勤の状況を把握できない場合は、他の職員にその事務を行わせなければならない。
3 所属長は、職員の勤務状況について、勤務状況報告書(別記様式第9号)により毎月管理課長に報告しなければならない。
(事務の引継)
第17条 職員が異動、退職又は休職したときは、重要なものについては文書により、軽易なものについては口頭をもって後任者に引継がなければならない。
(文書の公表)
第18条 文書、図書及び物品等は公示したもののほか、上司の承認を得なければ、みだりに他人に示し、又はその写しを与え、若しくは院外に持ち出してはならない。
(退庁時の措置)
第19条 職員は、退院するときは、火災予防、戸締まり等の必要な措置をとらなければならない。
(時間外の登退庁)
第20条 職員は、勤務時間外、休日等に登院したときは、登院時、退院時ともに当直員又は警備員にその旨を届け出なければならない。
(非常の場合の措置)
第21条 職員は、勤務時間外、休日等に院舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登院し、上司の指揮を受け、文書の保全その他院舎の警戒等に従事しなければならない。
(服務の宣誓)
第22条 職員の服務の宣誓については、美唄市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)の定めるところによる。
(表彰)
第23条 職員の表彰については、美唄市職員表彰規程(昭和43年訓令第6号)を準用する。
(分限及び懲戒)
第24条 職員の分限及び懲戒については、美唄市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年条例第4号)を準用する。
(定年)
第25条 職員の定年については、美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)を準用する。
(勤務時間、休日及び休暇)
第26条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、勤務時間等規程の定めるところによる。
(職務に専念する義務の特例)
第27条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)を準用する。
(営利等の従事制限)
第28条 職員は、地方公務員法第38条の規定により、管理者の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(育児休業等)
第29条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)及び美唄市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第10号)を準用する。
(自己啓発等休業)
第30条 職員の自己啓発等休業については、美唄市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第27号)を準用する。
(再任用)
第31条 職員の再任用については、美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)を準用する。
(給与等)
第32条 職員の給与その他の給付については、別に定めるところによる。
(研修)
第33条 職員には、その勤務能率の発揮及び向上のため研修の機会を与えるものとする。
(安全衛生)
第34条 職員の保健衛生及び労働安全保持のため必要な事項は、別に定めるところによる。
(安全運転等の義務)
第35条 職員は、自動車の運転をするときは、常に法令を遵守し、安全運転に徹して事故の防止を図らなければならない。
(様式)
第36条 この規程に定める諸願、諸届の様式は、美唄市職員服務規程(平成6年訓令第3号)を準用する。
(新規採用者の提出書類)
第37条 新規採用者は、採用の日から5日以内に次の書類を管理課長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(3) その他必要とする書類
(職員住所録の整備)
第38条 管理課長は、職員住所録を備え常に職員の住所を明確にしておかなければならない。
(委任)
第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
