○美唄市病院事業職員希望降任制度実施規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第35号) |
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(目的)
第1条 この規程は、職責を果たすことが困難であると感じている職員に、降任を申し出る機会を与え、職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、美唄市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち、4級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに掲げる職員とする。
(1) 職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じている者
(2) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じている者
(3) 家族(配偶者、子、父母及び配偶者の父母に限る。)の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じている者
(4) その他これらに類する理由によりその職責を果たすことが困難であると感じている者
(降任希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式第1号)により所属長を経由して、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申し出るものとする。
2 降任を希望する職員は、降任後の職について、あらかじめ希望する職を申し出なければならない。
(申出の承認)
第4条 管理者は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、事務局の職員の判定に当たっては、事前に市長と協議するものとする。
(降任の時期)
第5条 管理者は、降任希望を承認したときは、承認の日以後の最初の定期異動日において降格させるものとする。ただし、管理者が行政運営上、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の給料号俸)
第6条 降任後の給料号俸については、美唄市病院事業職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(令和6年病院事業管理規程第33号)第11条の規定に定めるところによる。
(降任希望事由の消滅の申出)
第7条 この規程に基づき降任された職員は、当該降任の申出に係る事由が消滅したときは、降任希望事由消滅申出書(別記様式第3号)により所属長を経由して、管理者に申し出ることができる。
2 前項の規定により申出のあった職員の昇任については、他の職員と同様の選考によるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
