○美唄市病院事業職員初任給、昇格、昇給等の実施規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第34号) |
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第1節 総則
(総則)
第1条 美唄市病院事業職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(令和6年病院事業管理規程第33号。以下「規程」という。)の実施については、別に定める場合を除き、この実施規程に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この実施規程において用いられる用語のうち、規程第2条に掲げる用語と同一の用語については、同条の定めるところによるものとし、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
[規程第2条]
(1) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この実施規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(2) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(3) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(4) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(5) 「正規の試験」とは、美唄市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める試験機関の行う試験又は管理者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表)
第3条 規程第5条、第6条、第12条及び第13条に規定する級別資格基準は、この実施規程において別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表の種類は別表第1、別表第2及び別表第3に掲げるとおりとし、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第4条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第2項の規定の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第5)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの資格基準表において別段の定がある場合にはその定めるところによる。
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等資格に対して修学年数調整表(別表第6)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
第7条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2節 初任給
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となった者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、第3条の資格を有するものとする。ただし、第14条各号の一に掲げる者から新たに職員となった者又は第15条に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
2 前項の規定により、事務局の職員の決定を行う場合は、あらかじめ市長と協議の上、決定するものとする。
(初任給基準表)
第9条 初任給基準表は別表第7に掲げるとおりとし、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
[別表第7]
第10条 初任給基準表は試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第11条 規程第4条第3号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第2号に該当する職員に準じて取扱うものとする。
[規程第4条第3号]
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同表の初任給欄の号俸とする。
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる経験年数を有する者(職務の級を規程第4条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第9条の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を越える経験年数(次の各号に掲げる者の当該各号に定める者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であっては管理者が別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が規程別表第4に定める昇給号俸数表のA欄の上段に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(管理者の定めるものにあっては、当該号俸の数に3を越えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 規程第4条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき又はその者の選択された採用候補者名簿が確定したとき以後の経験年数
[規程第4条第2号]
(2) 規程第4条第3号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
[規程第4条第3号]
(3) 規程第4条第4号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴若しくは免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定をしようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数
[規程第4条第4号]
2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条第2項及び第6条の規定を準用する。
3 第1項の規定により決定された号俸が、別表第8の年齢別最低保障給料表に定める号俸の額に達しないときは、同表に定める号俸の額をもってその者の号俸とすることができる。
[別表第8]
第14条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号俸の決定について、前条の規定によることが著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議してその者の号俸を決定することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体の職員
(2) 公共企業体に勤務する者
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) 法令に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(5) その他管理者が前各号に準ずると認める者
第15条 新たに職員を特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において第13条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、管理者の承認を得たときは、その者の号俸を決定することができる。ただし、事務局の職員の決定に当たっては、事前に市長と協議するものとする。
[第13条]
第16条 初任給基準表の学歴免許欄に学歴免許等の資格の定めがなく、かつ、同表の備考にその基準学歴の定めない試験、又は職種欄の適用を受ける職員については、第12条から前条までの規定を適用しない。ただし、第14条又は第15条の規定に該当する事情がある者については、あらかじめ市長と協議して別にその者の号俸を決定することができる。
2 規程第4条第1号に掲げる職務の級に決定された職員の給料月額を第12条から前条までの規定に準じて決定しようとするときは、あらかじめ市長と協議して行うものとする。
第3節 昇格その他の異動
(職務の級の決定)
第17条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、規程第6条第1項、第12条第1項又は第13条第1項の規定による職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 規程第4条第3号に該当し職務の級が決定された職員及び規程第7条の規定により規程第4条第3号に該当して昇格した職員に、級別資格基準表を適用する場合は、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。
3 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 規程第12条又は第13条の規定を適用して、職務の級及び号俸が決定されたものについては、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長と協議して定める期間
(2) 第14条又は第15条の規定の適用を受けて号俸が決定された者については他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長と協議して定める期間
第18条 現に職員である者が規程第4条第2号の資格を取得したとき、若しくは同条第3号の資格を取得したものとして市長と協議して決定したとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定める試験又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
[規程第4条第2号]
第19条 美唄市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(令和6年病院事業管理規程第16号)別表第6において、一の職務が複数の職務の級に掲げられている場合は、規程第6条第2項の規定にかかわらず、その職務発令後2年以上経過しなければ1級上位の職務の級に昇格させることはできない。ただし、職務発令後2年に満たない者を職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合で、あらかじめ市長と協議をして決定したときは、この限りでない。
2 前項の規定により、事務局の職員の決定を行う場合は、あらかじめ市長と協議の上、決定するものとする。
(初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の号俸の基準)
第20条 規程第12条第2項又は規程第13条第2項の規定による職員の異動後の号俸は、次の各号に定める号俸とする。
(1) 昭和32年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となった者(第14条又は第15条の規定の適用を受けた者を除く。)については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき。)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号俸
(2) 昭和32年3月31日以前から引き続き在職する職員及び昭和32年4月1日以降に第14条又は第15条の規定を受けた者については、あらかじめ定める基準に従い前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号俸とする。ただし、事務局の職員の決定に当たっては、事前に市長と協議するものとする。
2 規程第13条第8号に規定する期間は、前項第1号の号俸に決定された者についてはその号俸を同号によるものとみなされる日からその異動の日の前日までの期間とし、同項第2号の号俸に決定された者については、あらかじめ定める基準による期間とする。ただし、事務局の職員の決定に当たっては、事前に市長と協議するものとする。
第4節 昇給
(特別昇給研修、表彰等による昇給)
第21条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に美唄市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第19条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修(管理者が定めるものに限る)に参加し、その成績が良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により業務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 在職中死亡した場合 死亡の日
(特別の場合の昇給)
第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得たときは、管理者の定める日に、規程第8条の規定による昇給をさせることができる。ただし、事務局の職員については、事前に市長と協議するものとする。
[規程第8条]
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第23条 この節の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第24条 第21条又は第24条の規定によって職員を昇給させた場合は、その都度昇給者名簿を作成して保管しなければならない。
(復職時等における号俸の調整)
第25条 規程第20条の規定による職員の号俸の調整を行う場合には、休職の期間を休職期間等調整換算表(別表第9)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
[規程第20条]
2 前項に定める号俸の調整を行った場合には、調整の時期、調整後の号俸等を記載した調整調書を作成しなければならない。
(補則)
第26条 この規程により難い事情があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の定めをすることができる。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月10日病院事業管理規程第1号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
医療職給料表(一)級別資格基準表
| 職種 | 学歴免許 | 職務の級 | |
| 1級 | 2級 | ||
| 医師 | 大学卒 | 5 | |
| 0 | 5 | ||
備考
1 この表の適用を受ける職員の経験年数は、免許取得後のものとする。
2 旧医学専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に1を加えた年数をもって本表の必要経験年数とする。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表(二)級別資格基準表
| 職種 | 学歴免許 | 職務の級 | ||
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| 薬剤師 | 大学6卒 | 2 | ||
| 0 | 2 | |||
| 大学卒 | 5 | |||
| 0 | 5 | |||
| 栄養士 | 大学卒 | 5 | ||
| 0 | 5 | |||
| 短大卒 | 2.5 | 5 | ||
| 0 | 2.5 | 8 | ||
| 診療放射線技師
臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 大学卒 | 5 | ||
| 0 | 5 | |||
| 短大3卒 | 1 | 5 | ||
| 0 | 1 | 6 | ||
| 柔道整復師 | 短大3卒 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 6 | ||
| 短大卒 | 2.5 | 5 | ||
| 0 | 2.5 | 8 | ||
| 高校卒 | 5 | 5 | ||
| 0 | 5 | 10 | ||
備考
1 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び柔道整復師に本表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許取得以後のものとする。ただし、免許取得前に免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経験を有する者について、部内他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、その年数の8割(著しく均衡を失する場合は10割)以下の年数を経験年数に加えることができる。
2 当該免許の取得にあたって施行された資格試験に合格した後において、免許の付与の手続きの遅延等やむを得ない事情によって正式の免許の取得が遅れたものについては、その試験に合格したときをもって、当該免許を取得したときとみなすことができる。
3 本表中「2.5」とあるのは、「2年6月」を示す。
別表第3(第3条関係)
医療職給料表(三)級別資格基準表
| 職種 | 学歴免許 | 職務の級 | ||
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| 助産師
看護師 | 大学卒 | 5 | ||
| 0 | 5 | |||
| 短大卒 | 7 | |||
| 0 | 7 | |||
| 准看護師 | 准看護師養成所卒 | 8 | 11 | |
| 0 | 8 | 19 | ||
備考
1 助産師及び看護師に本表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、助産師免許を有する者にあっては、看護師免許取得以後のものとする。ただし、免許取得前に免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴(准看護師の業務に従事した場合は、3年を超える経歴)を有する者について、部内他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、その年数の8割(著しく均衡を失する場合は10割)以下の年数を経験年数に加えることができる。
2 当該免許の取得に当たって施行された資格試験に合格した後において、免許の付与の手続きの遅延等やむを得ない事情によって正式の免許の取得が遅れたものについては、その試験に合格したときをもって、当該免許を取得したときとみなすことができる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号の規定に該当した者で、助産師又は看護師となった者に対する本表の適用については、助産師又は看護師の項中「7」とあるのは「6」とする。
4 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
別表第4(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1)学校教育法による大学院博士課程の修了 |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 二 修士課程修了 | (1)学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 三 専門職学位課程修了 | (1)学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 四 大学6卒 | (1)学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 五 大学専攻科卒 | (1)学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 六 大学4卒 | (1)学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
| (2)気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | ||
| (3)海上保安大学校本科の卒業 | ||
| (4)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1)学校教育法による3年制の短期大学の卒業 |
| (2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | ||
| (3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 | ||
| (4)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 二 短大2卒 | (1)学校教育法による2年制の短期大学の卒業 | |
| (2)学校教育法による高等専門学校の卒業 | ||
| (3)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | ||
| (4)航空保安大学校本科の卒業 | ||
| (5)海上保安大学校本科の修業年限2年の課程の卒業 | ||
| (6)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 三 短大1卒 | (1)海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 | |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 二 高校3卒 | (1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 | |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 三 高校2卒 | (1)保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
| 4 中学卒 | 一 中学卒 | (1)学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
| (2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | ||
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第5(第5条関係)
経験年数換算表
| 経歴 | 換算率 | |
| 国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
| 職員の職務とその種類の類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
| その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
| その他の期間 | 80/100以下 | |
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
| その他の期間 | 教育、医療に関する職務等の特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
| 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
| その他の期間 | 25/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第6(第6条関係)
修学年数調整表
| 学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
| 基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
| 大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
| 修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
| 専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
| 大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
| 大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
| 大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
| 短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
| 短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
| 短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
| 高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
| 高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |||
| 高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
| 中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
| 高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
| 小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 | ||
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数欄の年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第7(第9条関係)
医療職給料表(一)(二)(三)初任給基準表
| 職種 | 学歴免許 | 初任給 | ||
| 適用給料表 | 級 | 号俸 | ||
| 医師 | 大学卒 | 医療(一) | 1 | 25 |
| 薬剤師 | 大学6卒 | 医療(二) | 2 | 15 |
| 大学卒 | 医療(二) | 2 | 1 | |
| 栄養士 | 大学卒 | 医療(二) | 2 | 1 |
| 短大卒 | 医療(二) | 1 | 11 | |
| 診療放射線技師
臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 大学卒 | 医療(二) | 2 | 1 |
| 短大3卒 | 医療(二) | 1 | 17 | |
| 柔道整復師 | 短大3卒 | 医療(二) | 1 | 17 |
| 短大2卒 | 医療(二) | 1 | 11 | |
| 高校卒 | 医療(二) | 1 | 1 | |
| 助産師 | 大学卒 | 医療(三) | 2 | 11 |
| 短大3卒 | 医療(三) | 2 | 5 | |
| 看護師 | 短大3卒 | 医療(三) | 2 | 5 |
| 短大2卒 | 医療(三) | 2 | 1 | |
| 准看護師 | 准看護師養成所卒 | 医療(三) | 1 | 1 |
備考
1 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(一)(二)(三)級別資格基準表の備考の規定を準用する。
[第14条第1項]
2 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」については、医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第4項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許の区分に対応する初任給の号俸をそれぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸、「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。
4 保健師助産師看護師法による助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)を卒業して看護師となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は管理者が別に定める。
別表第8(第13条関係)
年齢別最低保障給料表
| 年齢 | 級・号俸 | |
| 級 | 号俸 | |
| 15 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 5 |
| 17 | 1 | 9 |
| 18 | 1 | 13 |
| 19 | 1 | 13 |
| 20 | 1 | 17 |
| 21 | 1 | 21 |
| 22 | 1 | 21 |
| 23 | 1 | 25 |
| 24 | 1 | 29 |
| 25 | 1 | 29 |
| 26 | 1 | 33 |
| 27 | 1 | 37 |
| 28 | 1 | 37 |
| 29 | 1 | 41 |
| 30 | 1 | 45 |
| 31 | 1 | 45 |
| 32 | 1 | 49 |
| 33 | 1 | 53 |
| 34 | 1 | 57 |
| 35 | 1 | 65 |
| 36 | 1 | 69 |
| 37 | 1 | 73 |
| 38 | 1 | 77 |
| 39 | 1 | 81 |
| 40 | 1 | 89 |
| 41 | 1 | 93 |
| 42 | 1 | 97 |
| 43 | 1 | 101 |
| 44 | 1 | 105 |
備考
1 本表の年齢は、新たに職員となった年度の4月1日における年齢とする。
2 本表の級及び号俸は、行政職給料表の級及び号俸とする。
別表第9(第25条関係)
休職期間等調整換算表
| 事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
| 公務上の負傷又は疾病による休職 | 3/3以下 |
| 美唄市職員の分限及び懲戒に関する条例(以下「条例」という。)第3条の準用による休職 | |
| 美唄市病院事業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程20条に規定する介護休暇 | |
| 条例第7条第1号及び第2号の準用による休職 | 1/3以下 |
| 条例第7条第3号の準用による休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。