○美唄市病院事業職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第33号)
改正
令和7年2月10日病院事業管理規程第3号
(総則)
第1条 美唄市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(令和6年病院事業管理規程第16号。以下「給与等規程」という。)により、美唄市病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその所属の職員の職務の級及び号俸を決定するには、別に定める場合を除きこの規程の定めるところによらなければならない。
(用語の定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、給与等規程第2条給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(級別職務)
第3条 給与等規程第2条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(初任給)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ管理者の承認を得ること。
ア 医療職給料表(一)の職務の級4級、3級及び2級
イ 医療職給料表(二)の職務の級7級、6級、5級及び4級
ウ 医療職給料表(三)の職務の級6級、5級及び4級
(2) その者の職務の級を管理者が定める試験機関又はこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されること。
(3) その者の職務の級が特殊の資格を必要とし、かつその職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ管理者の承認を得ること。
(4) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について美唄市病院事業職員初任給、昇格、昇給等の実施規程(令和6年病院事業管理規程第34号。以下「実施規程」という。)に定める級別資格基準(以下「資格基準」という。)に定める資格を有すること。
第5条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて実施規程に定める初任給基準表に掲げる額と同じ号俸とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号俸の額に達しないときは、その最低の号俸とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、実施規程の定めるところによりそれより上位の号俸とすることができる。
(昇格)
第6条 職員を第4条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、実施規程に定める資格基準に従い昇格させるときは、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、次の各号に該当する職員は除くものとする。
(1) 勤務実績が著しくおとる職員
(2) 休職中の職員
(3) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においてあらかじめ管理者の承認を得て決定した場合は、この限りでない。
第7条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な資格を取得した場合等においては、前条第2項の規定にかかわらず実施規程の定めるところによりそれぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合は、第6条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第2に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第7条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号俸の額が初任給として受けるべき額に達しない場合においては、前2項の規定にかかわらず第19条の規定によることができる。
(降格)
第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第3に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第12条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく、実施規程に定める初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その異動させようとする職の属する職務の級の資格基準に従い、その者の資格に応じて昇格若しくは降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、実施規程の定めるところにより決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第13条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の資格に応じて異動後の職務の級を実施規程の定めるところにより決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前条第2項の規定に準じて実施規程の定めるところにより決定するものとする。
(昇給日)
第14条 昇給日は、実施規程に定める者を除き毎年1月1日とする。
(勤務成績の証明)
第15条 給与等規程第19条第5項、第6項の規定による昇給(実施規程で定める日を除く。第23条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(行政職給料表7級の職員に相当する職)
第16条 給与等規程第19条第5項において、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第6条に規定する行政職給料表7級に相当する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(2) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
(昇給の号俸数)
第17条 職員の昇給区分は、前2条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第2号又は第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、あらかじめ管理者の承認を得ることとする。
(1) 勤務成績が良好である職員 A
(2) 勤務成績がやや良好でない職員 B
(3) 勤務成績が良好でない職員 C
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員にあっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第3号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) B
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 C
3 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がB又はCとなる職員については、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て当該昇給区分より上位の昇給区分に決定することができる。
4 給与等規程第19条第4項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第4に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後第7条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。
6 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
7 第4項又は第5項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第12条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を越えることとなる職員の昇給の号俸数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第18条 第14条から第17条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
(号俸の決定の特例)
第19条 現に職員である者が上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における給料月額の調整)
第20条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)のため勤務しなかった職員又は派遣職員が復職するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職するに至った日以後において実施規程の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(雑則)
第21条 この規程の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。
(給料の訂正)
第22条 職員の給料の決定に誤りがあり管理者がこれを訂正しようとする場合においてはその訂正を行うことができる。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月10日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務の級標準的な職務
2級院内感染対策推進室長の職務
医療安全対策推進室長の職務
3級透析センター長の職務
別表第2(第9条関係)
イ 医療職給料表(一)昇格時号俸対応表
昇格していた日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18111
19111
20211
21311
22311
23411
24511
25611
26611
27711
28811
29911
301011
311011
321111
331111
341211
351211
361311
371311
381411
391511
401611
411711
421811
431911
442011
452011
462011
472011
482011
492011
5021 1
5121 1
5222 1
5322 1
54  1
55  1
56  1
57  1
58  2
59  3
60  4
61  5
62  6
63  7
64  8
65  9
66  10
67  11
68  12
69  13
70  14
71  15
72  16
73  17
74  17
75  17
76  17
77  17
78  18
79  19
80  20
81  21
82  22
83  23
84  24
85  25
86  26
87  27
88  28
89  29
90  30
91  31
92  32
93  33
ロ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表
昇格していた日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18116111
19117111
20118111
21119111
222210222
233311333
244412444
255513555
266614665
277715776
288816886
299917997
3010101810107
3111111911118
3212122012128
3313132113139
3414142214149
3515152315159
3616162416169
3717172517179
3818182618189
39191927191910
40202028202010
41212129212110
42222230222110
43232331232110
44242432242210
45252533252211
46252634252211
47262735262311
48262836262311
49272937272311
50273038272411
51283139282412
52283240282412
53293341292512
542934422925
553035433026
563036443026
573137453127
583138463127
593239473228
603240483228
613341493328
623342503328
633443513328
643444523429
653545533429
663546543429
673647553529
683648563529
693749573530
703749573630
713850583630
723850583630
733951593730
743951593731
754052603731
764052603731
774153613831
7841536138
7941536238
8042546238
8142546339
8242546339
8343556439
8443556439
8543556539
86566640
87566740
88566840
89566940
90566940
91577041
92577041
93577041
94577041
95577041
96587042
97587042
98587042
99587042
100587042
101597043
1025970
1035970
1045970
1055970
10670
10770
10870
10970
ハ 医療職給料表(三)昇格時号俸対応表
昇格していた日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411211
1511311
1611411
1711511
1821611
1931711
2041811
2151911
22611021
23711131
24811241
25911351
261011462
271111573
281211684
291311795
3014218106
3115319117
3216420128
3317521139
34186221410
35197231511
36208241612
37219251713
382210261814
392311271915
402412282016
412513292117
422614302217
432715312318
442816322418
452917332519
463018342619
473119352720
483220362820
493321372921
503422383021
513523393122
523624403222
533725413323
543826423423
553927433524
564028443624
574129453725
584130463825
594231473926
604232484026
614333494127
624334504227
634435514328
644436524428
654537534529
664638544529
674739554629
684840564629
694941574729
705042584729
715143594830
725244604830
735345614930
745446625030
755547635130
765648645230
775749655331
785850665331
795951675431
806052685431
816153695531
826254705531
836355715632
846456725632
856557735732
8665587457
8766597558
8866607658
8967617759
9067627859
9168637960
9268648060
9369658160
9470668160
9571678261
9672688261
9773698361
9874708361
9975718462
10076728462
10177738562
10277748662
10378758763
10478768863
10579778863
10679778863
10780778964
10880788964
10981788965
110817890
111817990
112817990
113817991
114828091
115828091
116828092
117828192
118828192
119838193
120838193
121838293
1228382
1238382
1248482
1258483
1268483
1278483
1288483
1298584
1308584
1318584
1328684
1338685
1348685
1358785
1368786
1378786
1388886
1398886
1408886
1418987
1428987
1438987
1448987
1459087
1469088
1479088
1489088
1499188
1509188
1519189
1529189
1539289
15492
15592
15692
15793
15893
15993
16094
16194
16294
16395
16495
16595
16696
16796
16896
16997
別表第3(第11条関係)
イ 医療職給料表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級
1194957
2204958
3214959
4234960
5244961
6254962
7264963
8284964
9294965
10304966
11324967
12344968
13364969
14384970
15394971
16404972
17424977
18434978
19434979
20444980
21504981
22524982
23534983
24534984
25534985
26534986
27534987
28534988
29534989
30534990
31534991
32534992
33534993
34534993
35534993
36534993
37534993
38534993
39534993
40534993
41534993
42534993
43534993
44534993
455349 
465349 
475349 
485349 
495349 
50 49 
51 49 
52 49 
53 49 
54 49 
55 49 
56 49 
57 49 
58 49 
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60 49 
61 49 
62 49 
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70 49 
71 49 
72 49 
73 49 
74 49 
75 49 
76 49 
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80 49 
81 49 
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86 49 
87 49 
88 49 
89 49 
90 49 
91 49 
92 49 
93 49 
ロ 医療職給料表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
1212113212121
2222214222222
3232315232323
4242416242424
5252517252526
6262618262628
7272719272730
8282820282832
9292921292938
10303022303044
11313123313150
12323224323253
13333325333353
14343426343453
15353527353553
16363628363653
17373729373753
18383830383853
19393931393953
20404032404053
21414133414353
22424234424653
23434335434953
24444436445253
25464537465453
26484638485653
27504739505853
28524840526353
29544941546853
30565042567353
31585143587753
32605244607753
33625345637753
34645446667753
35665547697753
36685648727753
37705749767753
387258508077
397459518577
407660529077
417961539577
4282625410077
4385635510177
4485645610177
4585655710177
4685665810177
4785675910177
4885686010177
4985706110177
5085726210177
5185746310177
5285766410177
5385796510177
54858266101
55858567101
56859068101
57859570101
588510072101
598510574101
608510576101
618510578101
628510580101
638510582101
648510584101
658510585101
668510586101
678510587101
688510588101
698510590101
7085105109101
7185105109101
7285105109101
7385105109101
7485105109101
7585105109101
7685105109101
7785105109101
7885105109
7985105109
8085105109
8185105109
8285105109
8385105109
8485105109
8585105109
8685105109
8785105109
8885105109
8985105109
9085105109
9185105109
9285105109
9385105109
9485105109
9585105109
9685105109
9785105109
9885105109
9985105109
10085105109
10185105109
10285105
10385105
10485105
10585105
106105
107105
108105
109105
ハ 医療職給料表(三)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
11729132125
21730142226
31731152327
41832162428
51933172529
62034182630
72135192731
82236202832
92437212933
102538223034
112639233135
122840243236
132941253337
143042263438
153143273539
163244283640
173345293742
183446303844
193547313946
203648324048
213749334150
223850344252
233951354354
244052364456
254153374558
264254384660
274355394762
284456404864
294557414970
304658425076
314759435182
324860445285
334961455385
345062465485
355163475585
365264485685
375365495785
385466505885
395567515985
405668526085
415869536185
426070546285
436271556385
446472566485
456573576685
466674586885
476775597085
486876607285
496977617385
507078627485
517179637585
527280647685
537381657885
547482668085
557583678285
567684688485
577785698685
5878867088
5979877190
6080887294
6181897398
62829074102
63839175106
64849276108
65869377109
66889478109
67909579109
68929680109
69939781109
70949882109
71959983109
729610084109
739710185109
749810286109
759910387109
7610010488109
7710210789109
7810411090109
7910611391109
8010811692109
8111312094109
8211812496109
8312312898109
84128132100109
85131135101109
86134140102
87137145103
88140150106
89144153109
90148153112
91152153115
92156153118
93159153121
94162153121
95165153121
96168153121
97169153121
98169153121
99169153121
100169153121
101169153121
102169153121
103169153121
104169153121
105169153121
106169153121
107169153121
108169153121
109169153121
110169153
111169153
112169153
113169153
114169153
115169153
116169153
117169153
118169153
119169153
120169153
121169153
122169
123169
124169
125169
126169
127169
128169
129169
130169
131169
132169
133169
134169
135169
136169
137169
138169
139169
140169
141169
142169
143169
144169
145169
146169
147169
148169
149169
150169
151169
152169
153169
別表第4(第17条関係)
昇給区分
昇給の号俸数4(第16条の各号に掲げる職員にあっては3)20
備考 この表は給与等規程第19条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。