○美唄市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第20号)
改正
令和7年1月30日病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 第1条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、美唄市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(令和6年病院事業管理規程第16号。以下「給与規程」という。)第2条に規定する給料表を準用する。
2 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料は、その職務に必要とされる技能、特殊性等を考慮し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級及び号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める。
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の級及び号俸は、前条の規定により決定された職務が別表に定められているときは当該の級及び号俸とし、同表に定められていないときは、管理者は、他の会計年度任用職員との均衡を考慮して級及び号俸を決定することができる。
2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、別表に定める号俸より、フルタイム会計年度任用職員については1年につき4号俸以内、パートタイム会計年度任用職員については勤務時間に応じて1年につき4号俸以内の号俸を加算することができる。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における別表の上限号俸欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職務の分類の適用方法)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の職務の分類は、別表の職務欄の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員には、職員となった日から退職した日までの給料を支給する。
3 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定による勤務しない時間は、1月の合計時間とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを30分とし、勤務1時間当たりの給料の2分の1を減じ、30分未満のときはこれを切捨てる。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額は、給与規程の適用を受ける一般職であって常時勤務を要する者(以下「常勤職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、常勤職員の例により、毎月21日に支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与規程第45条の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで当院の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条 給与規程第49条の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度職員の勤勉手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給)
第13条の2 給与規程第50条の規定により準用する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表に定める日とする。
基準日支給日
6月1日6月8日
12月1日12月15日
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第14条 給与規程第52条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬については、法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員に相当する手当の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。
(1) 月額による報酬 毎月21日
(2) 日額又は時間額による報酬 翌月15日
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定による勤務しない時間は、1月の合計時間とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを30分とし、勤務1時間当たりの給料の2分の1を減じ、30分未満のときはこれを切捨てる。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第19条 第16条の規定(特殊勤務に係る報酬を除く。)により算出された勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に15を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額
2 第1項の勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 給与規程第45条から第48条までの規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額。以下同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては給料及び扶養手当の月額)の合計額」とあるのは「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規程で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第21条 給与規程第49条の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規程で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給)
第22条 給与規程第50条の規定により準用する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表に定める日とする。
報酬区分
基準日
支給日
月額報酬の職員
6月1日
6月8日
12月1日
12月15日
日額又は時間額報酬の職員
6月1日
6月30日
12月1日
12月28日
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第28条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与規程第28条第2項から第6項まで、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、給与規程第30条第2項中「通勤手当の支給については、第8条第1項及び第2項の規定を準用する」とあるのは、「通勤手当は、美唄市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程で定める日に支給する」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、美唄市病院事業職員の旅費に関する規程(令和6年病院事業規程第17号。以下この項において「旅費規程」という。)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、旅費規程別表に規定する3等級に相当するものとする。
(会計年度任用職員の給与からの控除等)
第25条 給与規程第55条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第26条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日病院事業管理規程第20号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
給料表職務基準号俸上限号俸
号俸号俸
行政職給料表事務補助員113133
営繕技士
看護助手
一般事務員117137
医事業務
医師事務作業補助
治療食調理員122142
主任看護助手123143
医療職給料表(二)栄養士111131
管理栄養士21221
診療放射線技師214234
臨床検査技師
薬剤師228248
医療職給料表(三)准看護師116136
看護師221241