○美唄市病院事業会計年度任用職員の任用等に関する規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
2 会計年度任用職員の任用の手続は、別に定める。
(公募)
第3条 会計年度任用職員の選考は、原則公募によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前職に任用されていた者を同一の職務内容と認められる職への任用の対象とする場合において、その者の勤務実績等に基づき、能力の実証が確認できると認められる場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合
(再度任用)
第4条 前条第2項第1号による公募によらない任用は、同号の規定による能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲とする。
(条件付採用)
第6条 会計年度任用職員として採用後の1月は、条件付採用とする。この場合において、採用後1月の勤務日数が15日に満たない場合は、15日に達するまでその期間を延長する。
(服務)
第7条 会計年度任用職員の服務については、一般職の職員(常時勤務を要する者に限る。以下同じ。)の例による。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、届出の内容を確認した上で、必要な指示を行うことができる。
2 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員が営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事許可申請書(別記様式第2号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、営利企業等従事許可又は不許可を営利企業等従事許可・不許可通知書(別記様式第3号)により当該職員に通知するものとする。
(懲戒等)
第9条 会計年度任用職員の懲戒及び分限は、一般職の職員の例による。
(退職等)
第10条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって、別に通知することなく退職するものとする。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に退職しようとするときは、原則として、退職しようとする日の30日前までに管理者へ退職願を提出するものとする。
3 管理者は、会計年度任用職員を解任しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前までに本人に予告するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
(社会保険等)
第11条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(健康診断)
第12条 管理者は、別に定める基準に該当する会計年度任用職員に対して、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条に規定する健康診断を一般職の職員に準じて実施するものとする。
(災害補償等)
第13条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(人事評価)
第14条 管理者は、会計年度任用職員に対し、人事評価を行うものとする。
2 人事評価に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日病院事業管理規程第41号)
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この規程は、令和6年12月2日から施行する。
