○美唄市病院事業職員の給与の支給等に関する規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第16号) |
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(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、美唄市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美唄市病院事業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 職員の給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。この場合において、職員の給料については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除き、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(1) 医療職給料表(一)(別表第1)
(2) 医療職給料表(二)(別表第2)
(3) 医療職給料表(三)(別表第3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4、別表第5及び別表第6に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務とされるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(初任給)
第3条 管理者は、新たに職員となる者の職務の級を次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) 医療職給料表(一)の職務の級4級、3級及び2級
(2) 医療職給料表(二)の職務の級7級、6級、5級及び4級
(3) 医療職給料表(三)の職務の級6級、5級及び4級
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に、美唄市病院事業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和6年病院事業管理規程第9号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第2項により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美唄市病院事業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(令和6年病院事業管理規程第9号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第3項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第7条 第5条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。
[第5条]
(給料の支給期日等)
第8条 給料は毎月21日にこれを支給する。
2 前項の支給期日が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは前日に、日曜日に当たるときは2日前に、順次これを繰り上げる。
3 管理者が特に必要があると認めたときは前2項の規定にかかわらず給料をその月内において繰りあげ、又は分割して支給することができる。
(給料支給期日の特例)
第9条 次の各号の一に該当する事由が生じたときは管理者は期日前であっても給料を支給することができる。
(1) 職員が退職又は死亡したとき。
(2) 職員又は職員と生計を共にする親族の婚姻、葬祭、分娩、疾病若しくは災害の費用に充てるため請求をしたとき。
(給料支給の始期)
第10条 新たに職員となった者又は昇給降給等により給料の変更のあった職員に対する給料は、その発令の日から日割計算によりこれを支給する。
2 退職した日の属する月において再び職員となった者の給料は、その翌月から支給する。ただし、その給料が前職の給料の額を超えるときは、前項に準じてその差額を支給する。
(給料支給の終期)
第11条 職員が退職又は死亡し、若しくは休職を命ぜられたときは、当月分の給料全額を支給する。ただし、次の各号の一に該当するときは、退職又は休職発令の日までの分を日割計算により支給する。
(1) 新たに職員となり、又は復職を命ぜられた日の属する月において退職し、又は休職を命ぜられたとき。
(2) 懲戒又はこれに準ずる事由により解職され、又は退職したとき。
(退職に伴う事務引継等の場合の給料)
第12条 退職後事務整理又は事務引継等のため特に命を受けて職務に従事した場合は職務に従事した日数に応じてなお従前の給料を支給する。ただし、既に支給を受けた月の分はこの限りでない。
(日割計算)
第13条 第10条から第12条までの規定による日割計算は、その月の現日数から勤務時間等規程第3条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として行うものとする。
(給料の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定による承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定による勤務しない時間は、1月の合計時間とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを30分とし、勤務1時間当たりの給料の2分の1を減じ、30分未満のときはこれを切捨てる。
(勤務しないことについての承認の基準)
第15条 職員の勤務を欠くことにつき正当の権利を有するものの承認は、次の表のとおりとする。
| 原因
| 承認を与える期間
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| 1 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
| 2 職員の厚生に関する計画に参加する場合 | 上に同じ |
| 3 行政機関、学校その他公共的団体から委嘱を受け、職務又は学術に関し講演又は講義を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
| 4 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、行政機関、学校その他公共的団体が行うものに参加する場合 | 上に同じ |
| 5 職務遂行上必要な国、道又は市の実施する試験その他これに類する試験を受ける場合 | 上に同じ |
| 6 勤務時間条例施行規則第10条に規定する時間を利用する場合 | 1日2回各30分 |
[第10条]
第16条 条例第12条に規定する死亡職員の給料を支給すべき遺族等の範囲は次の各号に掲げるところによる。
[条例第12条]
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻と同様の関係にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者、又はそれと生計を一にしていた者
(3) 前号に掲げる者のほか職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者
2 前項に掲げる者の死亡職員の給与を受ける順位は、同項各号の順序により、同項第2号又は第4号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし実父母を後にする。
3 職員が遺言又は管理者に対する予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は第1項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先する。
(同順位の遺族2人以上ある場合)
第17条 死亡職員の給料を受くべき同順位の者が2人以上ある場合においては、死亡職員の給料はそのうち1人総代表者として支給する。
(在職中死亡した職員に対する給料支給の特例)
第18条 在職中死亡した職員には当月分のほかに給料4月分を職員の遺族又は祭しを行う者に支給する。
(昇給等の基礎)
第19条 職員の職務の級は、第2条第2項の規定に定める職務の内容に従い決定する。
[第2条第2項]
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、別に定める資格基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、美唄市病院事業職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(令和6年病院事業管理規程第33号。以下「初任給等規程」という。)で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第6条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)で、その職務の級がこれに相当するものとして初任給等規程に定める職員にあっては、3号俸)とすることを標準として、決定するものとする。
6 55歳(美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条第1号に規定する職員にあっては60歳、同条第2号に規定する職員にあっては57歳)に達する年度の末日を超えて在職する職員の第4項の規定による昇給は行わない。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(扶養手当支給の範囲)
第20条 扶養親族を有する職員には扶養手当を支給する。ただし、心身の故障のため休職を命ぜられた職員を除くほか休職中の職員に対しては支給しない。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
(扶養手当の月額)
第21条 扶養手当の月額は、前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養親族の届出)
第22条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(扶養手当支給の始期及び終期)
第23条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員になった日、扶養親族がない場合においてその職員に前条第1号に掲げる事実が生じたときその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条第1号の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で前条第1号の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特例期間にある子となった場合
(制約)
第24条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときはその全額を返納させる。
(扶養手当の支給期日)
第25条 扶養手当の支給については、第8条及び第9条の規定を準用する。
(医師調整手当)
第26条 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の医師調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)に100分の8を乗じて得た額とする。
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員が6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するときは、前項に規定するもののほか、給与月額に第45条第2項に規定する割合を乗じて得た額及び第49条第2項に規定する割合を乗じて得た額(当該医師に対する6月及び12月の期末・勤勉手当の合計支給割合が4.5月分(期末・勤勉手当の支給割合が変動した場合においては、6月及び12月における医師調整手当、期末・勤勉手当の合計支給割合が9.0月分(在職率に変動がある場合においては変動した在職率に相当する月分))となるよう調整するものとする。)を支給する。この場合において、職務の級が4級である者については、当該医師調整手当の額に150万円を加えて得た額とする。
(住居手当)
第27条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(病院から住宅を貸与され、賃貸料を支払っている職員を除く。)
(2) 第27条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるもの
[第27条第1項]
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(通勤手当)
第28条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 前項第1号の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める職員の通勤手当の額は別に定める。
4 第2項第2号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
5 通勤手当を支給する職員につき、離職その他の事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮した額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
(通勤手当支給の始期及び終期)
第29条 通勤手当は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が前条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の支給期日)
第30条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月に支給する。
2 通勤手当の支給については、第8条第1項及び第2項の規定を準用する。
(単身赴任手当)
第31条 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
3 職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規程で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(時間外勤務手当)
第32条 職員が正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合はその超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規程で定める割合(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第37条]
(1) 勤務時間規程第4条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第35条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
[第4条]
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第26条の規定により、あらかじめ同規程第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規程で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規程で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第3条及び第26条の規定に基づく週休日における勤務のうち規程で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(規程で定めるものを除く。)の時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等規程第29条第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規程で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては第2項に規定する規程で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[勤務時間等規程第29条第1項] [第37条]
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規程で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(宿日直手当)
第33条 条例第15条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき次の表のとおりとする。
| 区分
| 宿直
| 日直
| 勤務時間5時間未満の宿日直
|
|
| 病院
| 医師
| 21,000円
| 21,000円
| 10,500円
|
| 薬剤師
| 7,400円
| 7,400円
| 3,700円
|
|
| 看護・事務職員
| 6,400円
| 6,400円
| 3,200円
|
|
[条例第15条]
2 前項の勤務は、前条、次条及び第31条の勤務には含まれないものとする。
(夜間勤務手当)
第34条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第37条]
(休日勤務手当)
第35条 職員には正規の勤務日が勤務時間等規程第3条の規定する休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
[第37条]
第36条 第32条、第34条及び第35条第2項の規定は、第42条の規定により管理職手当の支給を受ける職員には、これを適用しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第37条 勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日(勤務時間規程第3条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間で除した額とする。
(時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の時間計算)
第38条 時間外勤務手当、夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算は支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、その場合においては、1時間に満たない端数があるときは30分以上はこれを1時間とし30分未満のときはこれを切捨てる。
(公務旅行職員の取扱)
第39条 公務による出張中(赴任を含む。)の職員はその旅行期間中正規の勤務時間を執務したものとみなし時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当を支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合はこの限りでない。
(時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当)
第40条 時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第8条及び第9条の規定を準用する。
(特殊勤務手当)
第41条 職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は別表第7のとおりとする。
[別表第7]
3 特殊勤務手当が月額をもって定める特殊勤務について、前項の別表区分欄に掲げる業務に従事しなかった月若しくは従事した日数が6日未満であった月にあっては手当は支給しない。
4 手当が日額をもって定める特殊勤務については、勤務時間4時間未満の場合は支給しない。ただし、所属長が、当該特殊勤務の強度を考慮し特に必要と認め管理者の承認を受けた場合は、本文の規定にかかわらず当該手当を支給することができる。
(管理職手当)
第42条 管理又は監督の地位にある職員には、給料月額の100分の20の範囲内において次の区分の表による月額をもって管理職手当を支給する。ただし、職の変更等により管理職手当の支給を開始し、又は改訂し、若しくは支給をしないこととなった日の属する月にあっては、支給を受けることとなる職に勤務した日が16日以上の場合にはその職の月額を支給し、16日に満たない場合にはこれを支給しない。
| 支給区分
| 手当月額
|
|
| 1
| 院長 医療技術部長(医療職給料表(一)を適用する職員を除く。) 看護部長
| 40,000円
|
| 2
| 薬剤師長 技師長 技士長 副看護部長 | 30,000円
|
| 3
| 副技師長 副技士長 看護師長 | 25,000円
|
2 管理職手当の支給を開始した日の属する月に再び支給を受けないこととなった場合は、前項ただし書後段の規定にかかわらず当該月額を支給する。
3 管理職手当の支給を受ける2以上の職を兼ねるときは、主たる職によりこれを支給する。
4 管理職手当の支給を受ける職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には、当該月の管理職手当は支給しない。ただし、公務上の負傷又は疾病による場合は、この限りでない。
(支給期日)
第43条 管理職手当の支給については、第8条及び第9条の規定を準用する。
(寒冷地手当)
第44条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
2 世帯等の区分の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 扶養親族のある世帯主である職員 第20条第2項に規定する扶養親族を有し、自己の収入によってその生計を維持していると認められる者
[第20条第2項]
(2) 扶養親族のない世帯主である職員 居住のため1戸を構えている者又は下宿等の1部屋を専用している者
(3) その他の職員 前2号に該当しない者
3 寒冷地手当の月額は、基準日における世帯区分に応じ次に掲げる額とする。
| 世帯等の区分
| 月額
|
|
| 世帯主である職員
| 扶養親族がある職員
| 23,360円
|
| 扶養親族のない職員
| 13,060円
|
|
| その他の職員
| 8,800円
|
|
4 支給対象職員のうち、法第29条の規定により停職されている職員その他別に管理者が定める職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、零円とする。
5 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の額を超えない範囲内で、別に管理者が定める額とする。
(1) 基準日において前項に掲げる職員に該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の末日までの間に同項各号に掲げる職員に該当する支給対象職員になった場合
(2) 基準日において前項に掲げる職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に掲げる職員に該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規程で定める場合
6 前項について定める額は、第3項の規定による額を同条第5項の各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
[条例第3条第1項]
7 世帯等の区分に変更が生じた場合は、その事実の生じた日から15日以内に事実を明らかにする書面により届け出なければならない。
8 前項の届出の事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日をもって世帯区分の変更があった日とする。ただし、世帯等の区分の変更により変更後の額が変更前の額に達しないこととなる場合には、事実の生じた日をもって世帯等の区分の変更のあった日とする。
9 寒冷地手当は、基準日に属する月の規程第8条で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
[第8条]
10 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
11 基準日から引き続いて第4項に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
12 支給対象職員が基準日の属する月に給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日において支給対象職員に給料の支払義務を有する支給義務者が支給する。
13 管理者は、寒冷地手当を支給する場合において、必要と認めるときは、職員又は扶養親族の状況について確認するものとする。この場合において、必要と認めるときは、職員に対し証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(期末手当)
第45条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第36条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、また死亡した職員で管理者が別に定めるものについても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額。以下同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては給料及び扶養手当の月額。定年前再任用短時間勤務職員にあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)の合計額(以下「手当算定基礎額」という。)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。
4 第1項及び第2項について必要な事項は別に定める。
(期末手当に係る在職期間)
第46条 第45条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
[第45条第2項]
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(3) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(条例第10条の2の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第6条の2に規定する算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第47条 次の各号のいずれかに該当する者には、第45条第1項の規定に関わらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
[第45条第1項]
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第48条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)別表に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合において、掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第49条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、第50条で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が別に定めるものについても同様とする。
[第50条]
2 勤勉手当の額はそれぞれの基準日現在において受けるべき手当算定基礎額に別表第8に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
[別表第8]
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき手当算定基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の手当算定基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第36条の2中「前条第1項」とあるのは「第36条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第36条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第50条 第45条及び第48条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日、また日曜日に当たるときは、それぞれの前々日)とする。
| 基準日
| 支給日
|
| 6月1日
| 6月8日
|
| 12月1日
| 12月15日
|
(期末手当及び勤勉手当の加算)
第51条 第45条及び第48条の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる額は、手当算定基礎額に、給料月額に100分の20を超えない範囲内で別表第11に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(退職手当)
第52条 職員の退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)及び北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第4号)の規定により支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)
第53条 第15条から第19条まで、第20条の3、第34条及び第36条の6の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。
(専従休職者の給与)
第54条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除等)
第55条 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、職員の申出により給与から控除することができる。
(1) 美唄市職員福利厚生会及び市立美唄病院職員福利厚生会の会費その他の徴収金
(2) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金
(3) 市に納付すべき住宅使用料その他の徴収金
(4) 財団法人北海道公立学校教職員互助会の掛金その他の徴収金
2 法第25条第2項の規定により、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(施行細目)
第56条 この規程の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(美唄市職員の定年等の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第15号)による改正前の美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。次項第2号において「旧定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第19条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 旧定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員
(3) 美唄市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(4) 美唄市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 美唄市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第19条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第19条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の適用を受ける職員に限り、附則第49項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
8 附則第4項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第51条の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第4項、第6項又は第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
別表第1(第2条関係)
医療職(一)給料表
(単位:円)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 1 | 391,800 | 443,000 | 564,400 | 733,800 |
| 2 | 395,900 | 445,400 | 566,600 | 737,000 |
| 3 | 399,600 | 448,000 | 568,800 | 740,200 |
| 4 | 403,600 | 450,500 | 571,000 | 743,400 |
| 5 | 407,300 | 453,000 | 573,300 | 746,700 |
| 6 | 409,800 | 455,900 | 575,600 | 749,900 |
| 7 | 411,900 | 458,700 | 578,600 | 753,100 |
| 8 | 414,100 | 461,300 | 581,600 | 756,300 |
| 9 | 416,400 | 464,000 | 584,400 | 759,300 |
| 10 | 419,200 | 467,900 | 587,000 | 762,500 |
| 11 | 421,900 | 471,700 | 589,600 | 765,700 |
| 12 | 424,500 | 475,600 | 592,200 | 768,900 |
| 13 | 427,000 | 479,200 | 594,600 | 772,000 |
| 14 | 429,600 | 481,900 | 598,000 | 775,300 |
| 15 | 431,700 | 484,700 | 601,400 | 778,600 |
| 16 | 433,900 | 487,300 | 604,800 | 781,900 |
| 17 | 436,300 | 489,900 | 608,100 | 785,000 |
| 18 | 438,200 | 492,600 | 611,200 | 788,100 |
| 19 | 440,400 | 495,200 | 614,300 | 791,200 |
| 20 | 442,600 | 497,800 | 617,400 | 794,300 |
| 21 | 444,700 | 500,300 | 620,500 | 797,300 |
| 22 | 447,000 | 502,800 | 623,400 | 800,400 |
| 23 | 449,100 | 505,400 | 626,300 | 803,500 |
| 24 | 451,300 | 508,000 | 629,200 | 806,600 |
| 25 | 453,200 | 510,500 | 632,200 | 809,800 |
| 26 | 455,200 | 513,000 | 635,300 | 812,900 |
| 27 | 457,300 | 515,500 | 638,400 | 816,000 |
| 28 | 459,500 | 517,800 | 641,500 | 819,100 |
| 29 | 461,700 | 520,100 | 644,700 | 822,300 |
| 30 | 463,900 | 522,400 | 647,600 | 825,500 |
| 31 | 466,000 | 524,800 | 650,500 | 828,700 |
| 32 | 468,100 | 527,100 | 653,400 | 831,900 |
| 33 | 469,800 | 529,400 | 656,300 | 835,000 |
| 34 | 471,900 | 531,800 | 659,400 | 838,100 |
| 35 | 474,000 | 534,200 | 662,500 | 841,200 |
| 36 | 476,100 | 536,600 | 665,600 | 844,300 |
| 37 | 478,200 | 538,900 | 668,700 | 847,200 |
| 38 | 480,300 | 541,100 | 671,600 | 850,400 |
| 39 | 482,400 | 543,300 | 674,500 | 853,600 |
| 40 | 484,500 | 545,500 | 677,400 | 856,800 |
| 41 | 486,500 | 547,600 | 680,300 | 859,900 |
| 42 | 488,000 | 549,600 | 683,300 | 863,000 |
| 43 | 489,400 | 551,600 | 686,300 | 866,100 |
| 44 | 490,700 | 553,600 | 689,300 | 869,200 |
| 45 | 492,000 | 555,800 | 692,400 | |
| 46 | 493,200 | 557,900 | 695,300 | |
| 47 | 494,400 | 560,100 | 698,200 | |
| 48 | 495,500 | 562,200 | 701,100 | |
| 49 | 496,800 | 564,200 | 704,000 | |
| 50 | 497,800 | 706,900 | ||
| 51 | 498,700 | 709,800 | ||
| 52 | 499,500 | 712,700 | ||
| 53 | 500,500 | 715,600 | ||
| 54 | 718,500 | |||
| 55 | 721,400 | |||
| 56 | 724,300 | |||
| 57 | 727,000 | |||
| 58 | 729,800 | |||
| 59 | 732,600 | |||
| 60 | 735,400 | |||
| 61 | 738,300 | |||
| 62 | 741,100 | |||
| 63 | 743,900 | |||
| 64 | 746,700 | |||
| 65 | 749,600 | |||
| 66 | 752,400 | |||
| 67 | 755,200 | |||
| 68 | 758,000 | |||
| 69 | 760,900 | |||
| 70 | 763,700 | |||
| 71 | 766,500 | |||
| 72 | 769,300 | |||
| 73 | 772,200 | |||
| 74 | 775,000 | |||
| 75 | 777,800 | |||
| 76 | 780,600 | |||
| 77 | 783,500 | |||
| 78 | 786,300 | |||
| 79 | 789,100 | |||
| 80 | 791,900 | |||
| 81 | 794,800 | |||
| 82 | 797,600 | |||
| 83 | 800,400 | |||
| 84 | 803,200 | |||
| 85 | 806,100 | |||
| 86 | 808,900 | |||
| 87 | 811,700 | |||
| 88 | 814,500 | |||
| 89 | 817,400 | |||
| 90 | 820,200 | |||
| 91 | 823,000 | |||
| 92 | 825,800 | |||
| 93 | 828,700 |
備考 この表は、医師に適用する。
別表第2(第2条関係)
医療職(二)給料表
(単位:円)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 |
| 2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | |
| 3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | |
| 4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | |
| 5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | |
| 6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | |
| 7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | |
| 8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | |
| 9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | |
| 10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | |
| 11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | |
| 12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | |
| 13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | |
| 14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | |
| 15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | |
| 16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | |
| 17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | |
| 18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | |
| 19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | |
| 20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | |
| 21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | |
| 22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | |
| 23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | |
| 24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | |
| 25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | |
| 26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | |
| 27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | |
| 28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | |
| 29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | |
| 30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | |
| 31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | |
| 32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | |
| 33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | |
| 34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | |
| 35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | |
| 36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | |
| 37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | |
| 38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | |
| 39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | |
| 40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | |
| 41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | |
| 42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | |
| 43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | |
| 44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | |
| 45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | |
| 46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | |
| 47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | |
| 48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | |
| 49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | |
| 50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | |
| 51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | |
| 52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | |
| 53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | |
| 54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||
| 55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | ||
| 56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||
| 57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||
| 58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||
| 59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||
| 60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||
| 61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||
| 62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||
| 63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||
| 64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||
| 65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||
| 66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |||
| 67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |||
| 68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |||
| 69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |||
| 70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |||
| 71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |||
| 72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |||
| 73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |||
| 74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |||
| 75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |||
| 76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |||
| 77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |||
| 78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |||
| 79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |||
| 80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |||
| 81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |||
| 82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |||
| 83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |||
| 84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |||
| 85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |||
| 86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||||
| 87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||||
| 88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||||
| 89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||||
| 90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||||
| 91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||||
| 92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||||
| 93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||||
| 94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||||
| 95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||||
| 96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||||
| 97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||||
| 98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||||
| 99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||||
| 100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||||
| 101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||||
| 102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||||
| 103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||||
| 104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||||
| 105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||||
| 106 | 332,400 | |||||||
| 107 | 332,800 | |||||||
| 108 | 333,000 | |||||||
| 109 | 333,200 | |||||||
| 110 | 333,600 | |||||||
| 111 | 334,000 | |||||||
| 112 | 334,400 | |||||||
| 113 | 334,600 | |||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び柔道整復師に適用する。
別表第3(第2条関係)
医療職(三)給料表
(単位:円)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
| 号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 |
| 2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | |
| 3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | |
| 4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | |
| 5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | |
| 6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | |
| 7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | |
| 8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | |
| 9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | |
| 10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | |
| 11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | |
| 12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | |
| 13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | |
| 14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | |
| 15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | |
| 16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | |
| 17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | |
| 18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | |
| 19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | |
| 20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | |
| 21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | |
| 22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | |
| 23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | |
| 24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | |
| 25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | |
| 26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | |
| 27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | |
| 28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | |
| 29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | |
| 30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | |
| 31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | |
| 32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | |
| 33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | |
| 34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | |
| 35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | |
| 36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | |
| 37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | |
| 38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | |
| 39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | |
| 40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | |
| 41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | |
| 42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | |
| 43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | |
| 44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | |
| 45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | |
| 46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | |
| 47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | |
| 48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | |
| 49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | |
| 50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | |
| 51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | |
| 52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | |
| 53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | |
| 54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | |
| 55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | |
| 56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | |
| 57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | |
| 58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |
| 59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |
| 60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |
| 61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |
| 62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |
| 63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |
| 64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |
| 65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |
| 66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |
| 67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |
| 68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |
| 69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |
| 70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
| 71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
| 72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
| 73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
| 74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
| 75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
| 76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
| 77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
| 78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
| 79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
| 80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
| 81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
| 82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
| 83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
| 84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
| 85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
| 86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
| 87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
| 88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
| 89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
| 90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
| 91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
| 92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
| 93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
| 94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
| 95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
| 96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
| 97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
| 98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
| 99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
| 100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
| 101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
| 102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
| 103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
| 104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
| 105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
| 106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
| 107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
| 108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
| 109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
| 110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
| 111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
| 112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
| 113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
| 114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
| 115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
| 116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
| 117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
| 118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
| 119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
| 120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
| 121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
| 122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
| 123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
| 124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
| 125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
| 126 | 298,500 | 329,300 | |||||
| 127 | 298,800 | 329,700 | |||||
| 128 | 299,200 | 329,900 | |||||
| 129 | 299,400 | 330,100 | |||||
| 130 | 299,700 | 330,300 | |||||
| 131 | 300,100 | 330,700 | |||||
| 132 | 300,500 | 330,900 | |||||
| 133 | 300,700 | 331,200 | |||||
| 134 | 301,000 | 331,600 | |||||
| 135 | 301,400 | 332,000 | |||||
| 136 | 301,700 | 332,400 | |||||
| 137 | 301,900 | 332,700 | |||||
| 138 | 302,200 | 333,100 | |||||
| 139 | 302,600 | 333,500 | |||||
| 140 | 302,900 | 333,900 | |||||
| 141 | 303,100 | 334,200 | |||||
| 142 | 303,500 | 334,600 | |||||
| 143 | 303,900 | 334,900 | |||||
| 144 | 304,200 | 335,300 | |||||
| 145 | 304,400 | 335,600 | |||||
| 146 | 304,600 | 336,000 | |||||
| 147 | 304,900 | 336,400 | |||||
| 148 | 305,300 | 336,800 | |||||
| 149 | 305,500 | 337,100 | |||||
| 150 | 305,700 | 337,500 | |||||
| 151 | 306,000 | 337,900 | |||||
| 152 | 306,300 | 338,300 | |||||
| 153 | 306,700 | 338,600 | |||||
| 154 | 306,900 | ||||||
| 155 | 307,100 | ||||||
| 156 | 307,400 | ||||||
| 157 | 307,700 | ||||||
| 158 | 308,000 | ||||||
| 159 | 308,300 | ||||||
| 160 | 308,600 | ||||||
| 161 | 309,000 | ||||||
| 162 | 309,300 | ||||||
| 163 | 309,600 | ||||||
| 164 | 309,900 | ||||||
| 165 | 310,300 | ||||||
| 166 | 310,600 | ||||||
| 167 | 310,900 | ||||||
| 168 | 311,200 | ||||||
| 169 | 311,600 | ||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 |
備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第4(第2条関係)
医療職給料表(一)級別標準職務表
| 職務の級 | 標準的な職務 |
| 1級 | 医師の職務 |
| 2級 | 比較的高度の知識又は経験を必要とする医師の職務 |
| 3級 | 副院長の職務 |
| 診療部長の職務 | |
| 相当高度の知識又は経験を必要とする医師の職務 | |
| 4級 | 院長の職務 |
別表第5(第2条関係)
医療職給料表(二)級別標準職務表
| 職務の級 | 標準的な職務 |
| 1級 | 定型的な業務を行う医療技術員の職務 |
| 定型的な業務を行う栄養士の職務 | |
| 2級 | 定型的な業務を行う薬剤師の職務 |
| 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術員の職務 | |
| 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務 | |
| 3級 | 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 |
| 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術員の職務 | |
| 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務 | |
| 4級 | 主任の職務 |
| 5級 | 係長又は主査の職務 |
| 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務 | |
| 6級 | 薬剤師長の職務 |
| 技師長又は技士長の職務 | |
| 副薬剤師長の職務 | |
| 副技師長又は副技士長の職務 | |
| 7級 | 医療技術部長の職務 |
備考 本表中「医療技術員」とは、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士及び柔道整復師をいう。
別表第6(第2条関係)
医療職給料表(三)級別標準職務表
| 職務の級 | 標準的な職務 |
| 1級 | 准看護師の職務 |
| 2級 | 保健師、助産師、看護師の職務 |
| 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 | |
| 3級 | 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師、看護師の職務 |
| 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 | |
| 4級 | 主任の職務 |
| 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師の職務 | |
| 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 | |
| 5級 | 副看護部長の職務 |
| 看護師長の職務 | |
| 課長の職務 | |
| 課長補佐又は主幹の職務 | |
| 係長又は主査の職務 | |
| 6級 | 看護部長の職務 |
別表第7(第41条関係)
特種勤務手当の種別、支給範囲及び支給額表
| 種別 | 支給範囲 | 支給額 | |||
| 月額 | 日額 | その他 | |||
| 感染症防疫業務手当 | 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症をいう。)患者又は感染症の疑いのある患者の収容又は防疫作業に従事する職員 | 290 | |||
| 医学調査研究手当 | 医療業務に従事する医師 | 院長 | 220,000 | ||
| 副院長 | 160,000 | ||||
| 診療部長 | 155,000 | ||||
| 医長 | 150,000 | ||||
| 医師 | 120,000 | ||||
| 診療に従事する医師 | 10,000 | ||||
| 医師免許取得後1年を増すごとに加算する額 | (限度額
100,000) |
||||
| 放射線業務手当 | 診療エックス線その他の放射線を人体に照射する業務に従事する職員 | 7,000 | |||
| 夜間看護手当 | 病棟に勤務し、夜間勤務(午後10時から翌日の午前5時まで)に従事する職員 | 勤務時間4時間以上の場合 | |||
| 3,550 | |||||
| 勤務時間2時間以上 | |||||
| 4時間未満の場合 | |||||
| 3,100 | |||||
| 勤務時間2時間未満の場合 | |||||
| 2,150 | |||||
| 救急外来診療手当 | 月曜日から金曜日に午後5時から翌日の午前8時30分まで救急医療業務に従事する医師 | 1回 | |||
| 50,000 | |||||
| 休診日に午前8時30分から午後5時まで救急医療業務に従事する医師 | 1回 | ||||
| 80,000 | |||||
| 休診日に午後5時から翌日の午前8時30分まで救急医療業務に従事する医師 | 1回 | ||||
| 80,000 | |||||
| 緊急診療待機手当 | 月曜日から金曜日に午後5時から翌日の午前8時30分まで緊急診療業務に従事する医師 | 1回 | |||
| 5,000 | |||||
| 休診日に午前8時30分から午後5時まで緊急診療業務に従事する医師 | 1回 | ||||
| 5,000 | |||||
| 休診日に午後5時から翌日の午前8時30分まで緊急診療業務に従事する医師 | 1回 | ||||
| 5,000 | |||||
| 救急診療待機手当 | 月曜日から金曜日に午後5時から翌日の午前8時30分まで放射線業務、病理細菌業務、救急外来及び手術介助業務に従事する職員(医師を除く) | 1回 | |||
| 2,000 | |||||
| 休診日に午前8時30分から午後5時まで放射線業務、病理細菌業務、救急外来及び手術介助業務に従事する職員(医師を除く) | 1回 | ||||
| 2,000 | |||||
| 休診日に午後5時から翌日の午前8時30分まで放射線業務、病理細菌業務、救急外来及び手術介助業務に従事する職員(医師を除く) | 1回 | ||||
| 2,000 | |||||
| 訪問看護待機手当 | 看護師及び准看護師のうち、訪問看護のため月曜日から金曜日に午後5時から翌日の午前8時30分まで自宅待機を命ぜられた職員 | 1回 | |||
| 2,000 | |||||
| 看護師及び准看護師のうち、訪問看護のため休診日に午前8時30分から午後5時まで自宅待機を命ぜられた職員 | 1回 | ||||
| 2,000 | |||||
| 看護師及び准看護師のうち、訪問看護のため休診日に午後5時から翌日の午前8時30分まで自宅待機を命ぜられた職員 | 1回 | ||||
| 2,000 | |||||
| 派遣診療手当 | 市立美唄病院外の医療機関及び施設等において、診療・健診業務に従事する医師 | 勤務4時間以上 10,000 | |||
| 勤務4時間未満 5,000 | |||||
| 医務手当 | 診断書等診療書類の作成業務を行う医師 | 1回 | |||
| 500 | |||||
別表第8(第49条関係)
勤勉手当の支給割合
| 勤務期間 | 割合 |
| 6月 | 100分の100 |
| 5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
| 5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
| 4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
| 4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
| 3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
| 3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
| 2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
| 2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
| 1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
| 1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 0 | 0 |
別表第9(第51条関係)
加算を受ける職員及び加算割合
| 給料表 | 職員 | 加算割合 | |
| 医療職給料表(一) | 1 | 4級の職にある者 | 100分の15 |
| 2 | 3級の職及び2級の職にある者 | 100分の10 | |
| 3 | 1級の職にある者(備考第1項に規定する職員に限る。) | 100分の5 | |
| 医療職給料表(二) | 1 | 7級の職及び6級の職(次項に掲げる者を除く。)にある者 | 100分の10 |
| 2 | 副技師長 副技士長 | 100分の5 | |
| 3 | 5級の職及び4級の職にある者 | 100分の5 | |
| 医療職給料表(三) | 1 | 6級の職及び5級の職(次項に掲げる者を除く。)にある者 | 100分の10 |
| 2 | 看護師長 | 100分の5 | |
| 3 | 4級の職(主任)にある者 | 100分の5 | |
備考 大学卒(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号。以下「初任給、昇格、昇給等規則」という。)に規定する大学卒をいう。)で基準日現在(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員にあっては退職した日現在。)の経験年数(初任給、昇格、昇給等規則に規定する経験年数をいう。)が5年以上の者とする。