○市立美唄病院経営強化プラン推進委員会設置規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第32号)
(設置)
第1条 「公立病院経営強化の推進について」(令和4年3月29日総財準第72号総務省自治財政局長通知)に基づき策定した市立美唄病院経営強化プランを推進するため、市立美唄病院経営強化プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討及び点検評価を行う。
(1) 経営強化のために必要な取組に関する事項
(2) その他経営強化プランの推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は病院事業管理者(以下「管理者」という。)を、副委員長は院長を、委員は次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 美唄市総務部長
(2) 美唄市市民部長
(3) 美唄市保健福祉部長
(4) 美唄市消防長
(5) 看護部長
(6) 医師会等医療関係者
(7) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、令和11年3月31日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、管理課において行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。