○美唄市病院事業職員勧奨退職取扱規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第31号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、美唄市病院事業組織機構の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、北海道市町村職員退職手当組合企業職員の退職手当の基準に関する条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第3号)に規定する勧奨を受けて退職する者の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(勧奨の要件)
第2条 勧奨は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員(以下「職員」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当し人事管理上勧奨を行うことが適当と認められる場合とする。
(1) 人事管理を円滑に行い、病院組織の活性化を図る場合
(2) 病気等により職務の遂行が困難と認められる場合
(3) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合
(退職日)
第3条 勧奨による職員の退職日(以下「退職日」という。)は、退職の勧奨を受けた日の属する年度の9月30日又は3月31日とする。ただし、勧奨退職職員に特別な事情がある場合で、管理者が必要と認めたときは、退職の期日を変更することができる。
(退職の勧奨)
第4条 管理者は、第2条の要件を満たす職員で個別に退職の勧奨を行うことが適当と認められる職員に対し、退職勧奨書(別記様式第1号)により、退職を勧奨することができる。
[第2条]
2 退職の勧奨は、退職日の3月前までに行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(勧奨意思表示)
第5条 前条に規定する退職の勧奨を受けた職員は、管理者が定める日までに次のいずれかの手続によりその意思を表示しなければならない。
(1) 退職の勧奨に応じて退職する職員は勧奨退職願(別記様式第2号)の提出
(2) 退職の勧奨に応じない職員は辞退届(別記様式第3号)の提出
2 前項の管理者が定める日は、退職勧奨書の通知後、少なくとも30日以上の期間を定めなければならない。
(特例勧奨退職)
第6条 管理者は、職員のうち、退職時の年齢が45歳以上(労務職にあっては48歳以上、医師にあっては50歳以上)でかつ、勤続年数が20年以上の者(第3条に規定する退職日において、美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条に定める年齢に達する日から6月未満の職員は除く。以下「特例勧奨退職対象者」という。)のうち、後進に道を譲るため退職を希望するもの(退職の主たる理由が公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙に立候補するためのものであることが明らかな場合を除く。)があるときは、第2条の規定にかかわらず特例として退職を勧奨(以下「特例勧奨」という。)をすることができる。
2 管理者は、前項の規定により特例勧奨をしようとするときは、退職日の4月前までに、特例勧奨を行う旨職員に周知し、その目的を説明しなければならない。
(特例勧奨退職の意思表示)
第7条 前条の特例勧奨退職対象者のうち特例勧奨退職を希望する者は、管理者が指定する期日までに特例勧奨退職意向申出書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申出書の提出があったときは、内容を精査し、その結果を7日以内に特例勧奨退職決定通知(別記様式第5号)により通知するものとする。
3 第5条の規定は、特例勧奨退職において準用する。この場合において、管理者が定める日は、前項の通知後10日以内とする。
[第5条]
(勧奨退職記録簿の作成)
第8条 管理者は、勧奨退職に関する記録簿を作成し、記録しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
