○美唄市病院事業行政財産使用料規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第28号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づく病院事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を使用させる場合に徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び使用料の納付)
第2条 使用料は、その都度、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものとする。
2 使用料は、別に定める納付書により納入しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(補則)
第4条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。