○美唄市病院事業業務規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第6号)
(目的)
第1条 この規程は、美唄市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第27号。以下「設置等に関する条例」という。)の規定に基づき、設置する病院の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(診療時間及び休診日)
第2条 病院の診療時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 病院の休診日は、美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に規定する休日とする。
3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、急病患者その他やむを得ない事情があると認めたときは、前各項の規定にかかわらず、診療時間を変更し、又は休診日を診療日とすることができる。
(診察の申出)
第3条 診察を受け、又は受けさせようとする者は、次に掲げる手続によらなければならない。
(1) 初診者は、新患・他科受付書(別記様式第1号)に所定の事項を記入して新患受付に提出し、診察券の交付を受けること。
(2) 再診者は、受診の都度、診察券を再来受付機に挿入すること。
2 前項の場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法令又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)の適用を受ける診療を受けようとする者は、受診の際に当該法令に定める証票を会計窓口に提示しなければならない。ただし、当該証票を提示して受診した後、同一の月内に再度受診する場合は、この限りでない。
(入院手続)
第4条 入院治療を受けようとする者は、身元確実な保証人及び連帯保証人を定め、入院証兼誓約書(別記様式第2号)を提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
新患・他科受付書

別記様式第2号(第4条関係)
入院証兼誓約書