○美唄市病院事業職場におけるハラスメントの防止等に関する規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第30号)
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、全ての職員が互いの人権を尊重し、良好な職場環境を確立することを目的として職場におけるハラスメントの防止等のための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職場 職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務をする場所以外の執務場所及び親睦会の宴席等職員が集う場所を含む。)をいう。
(2) ハラスメント 次号から第6号までに掲げるものの総称をいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 女性職員男性職員を問わず、職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(4) パワー・ハラスメント 職員が職場において、職権等を利用し、業務の適正な範囲を超えて相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行うことにより相手に精神的及び身体的な苦痛を与え、当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(6) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格及び尊厳を害し、若しくは当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(7) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ることその他の性的な行動並びに性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動をいう。
(職員及び管理又は監督の地位にある者の責務)
第3条 職員は、職場におけるハラスメントが個人としての尊厳を不当に傷つけ、就業意欲の低下、勤務環境の阻害又は人間関係の悪化を招くことを自覚し、職員の人権を尊重しなければならない。
2 職員を管理又は監督する地位にある者は、所属職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが発生した場合には、事務局管理課長(以下「管理課長」という。)と必要な連絡調整を行うなど迅速かつ適切に対応しなければならない。この場合において、ハラスメントに係る苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)、当該苦情相談に係る調査への協力その他職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(苦情相談員の設置)
第4条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、苦情相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
2 相談員は、職員4人以内とし、その半数以上は女性とする。
3 相談員の任期は、2年とし、再任は妨げないものとする。
4 相談員は、ハラスメントを直接受けていない職員により苦情相談があった場合においても、これに対応するものとする。
(苦情相談への対応)
第5条 相談員は、ハラスメントに関する苦情相談があった場合は、速やかに当該苦情相談をした者(以下「申出人」という。)及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、苦情相談に係る問題の解決を行うものとする。
2 相談員は、前項の苦情相談に係る問題の解決を行うことが困難と判断した場合には、次条に規定する苦情処理委員会の会議の開催を要請するものとする。
(苦情処理委員会の設置等)
第6条 ハラスメントに関する苦情相談に対し公正かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について迅速に事実関係等を調査し、その対応措置の審議を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる6名の委員をもって組織する。
(1) 院長
(2) 看護部長
(3) 事務局長
(4) 管理課長
(5) 苦情相談員のなかから男女各1名
4 前項各号に掲げる者について、当該苦情相談に係る加害者又は被害者と血縁関係を有する職員があるときは、これを除くものとする。
5 委員会に委員長を置き、院長をもってこれに充てる。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
7 委員会の庶務は、管理課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第7条 相談員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、申出人が申出をしたことによって不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第8条 委員会による調査の結果、ハラスメントの事実が確認され、それが服務規律違反の非行に該当する場合には、必要に応じ加害者である職員及び当該職員を管理又は監督する地位にある者に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。